収益認識会計基準の適用と契約資産・契約負債の表示
FY2022-Q1に初出。10回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2024-Q3。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに14社。
- FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「これら製品については、単発のデータ提出(計量証明書等)で顧客との履行義務が充足される場合、それらのデータを用いて評価・解析した報告書の納品やコンサルティング等の役務提供の完了報告書を納品することで顧客との履行義務を充足する場合があります。どちらも最終成果物を納品した時点で履行義務が充足されるため、収益の認識については、顧客へのサービス等支配の移転タイミングである納品時点としております。締結する工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができず、発生した費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。」
データ提出・報告書・コンサルティング等は納品時点、工事契約は進捗度に基づき、進捗度を合理的に見積れない場合は原価回収基準により収益を認識する整理を再確認している。 - FY2024-Q2再定義有価証券報告書
「締結する工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができず、発生した費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。」
従来の納品時点及び工事契約の進捗度に基づく収益認識に加え、進捗度を合理的に見積れない場合の原価回収基準と、履行期間がごく短い契約に対する代替的取扱いを明示している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「どちらも最終成果物を納品した時点で履行義務が充足されるため、収益の認識については、顧客へのサービス等支配の移転タイミングである納品時点としております。締結する工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。」
データ提出・報告書・コンサルティング等は納品時点、工事契約は進捗度に基づく収益認識とする整理を再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「締結する工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。」
従来の納品時点での収益認識に加え、工事契約については進捗度に基づき一定期間にわたり収益を認識する整理を再確認している。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「これら製品については、単発のデータ提出(計量証明書等)で顧客との履行義務が充足される場合、それらのデータを用いて評価・解析した報告書の納品やコンサルティング等の役務提供の完了報告書を納品することで顧客との履行義務を充足する場合があります。どちらも最終成果物を納品した時点で履行義務が充足されるため、収益の認識については、顧客へのサービス等支配の移転タイミングである納品時点としております。締結する工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。」
従来の納品時点での収益認識に加え、工事契約については一定期間にわたる履行義務として進捗度に基づき収益を認識する整理を明示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「どちらも最終成果物を納品した時点で履行義務が充足されるため、収益の認識については、顧客へのサービス等支配の移転タイミングである納品時点としております。」
最終成果物の納品時点を収益認識時点とする方針を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「どちらも最終成果物を納品した時点で履行義務が充足されるため、収益の認識については、顧客へのサービス等支配の移転タイミングである納品時点としております。」
収益認識会計基準の下で、最終成果物の納品時点を収益認識時点とする方針を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準の適用と、納品時点での収益認識、契約資産・契約負債を含む表示を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準の適用と、売掛金等を契約資産、前受金を契約負債に含める表示を再確認している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用した。利益剰余金期首残高及び当四半期損益への影響はなく、貸借対照表上の売掛金等を契約資産、前受金を契約負債を含む表示へ変更している。