前常勤監査役による監査役解任損害賠償請求訴訟
FY2023-Q3に初出。7回の記載のうち3回が「顕在化」で、最初の「顕在化」は2026-03-04。直近の記載はFY2026-H1。
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- FY2026-H1顕在化有価証券報告書
「訴訟関連損失4千1百万円の計上により親会社株主に帰属する中間純利益は6億4千5百万円(前年同期比11.3%増)となりました。」
前常勤監査役による解任損害賠償請求訴訟について、損害賠償金に起因する訴訟関連損失41,872千円を実際に計上し、財務影響が発生したと記載している。 - 2026-08-03顕在化決算
「前常勤監査役に対する損害賠償金による訴訟関連損失4千1百万千円の計上により親会社株主に帰属する中間純利益は6億4千5百万円」
前常勤監査役との訴訟について、損害賠償金による訴訟関連損失41,872千円を計上し、財務上の影響が実績として発生している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「2025年8月の1審判決は、事実関係を細かく認定した上、解任には正当な理由があったことを認めましたが、12月の控訴審判決では新たな証拠もない中、1審の判決を変更しました。このため、当社としては、この判決を不服とし、顧問弁護士と協議の上、上告の手続きを行っております。」
前常勤監査役による損害賠償請求訴訟について、1審では解任に正当な理由があったとされた一方、12月の控訴審で判決が変更され、会社が上告手続を行っている状況へ進展している。最終結果及び財務影響の見積りはなお困難としている。 - 2026-03-04顕在化株主総会
「2025年8月の1審判決は、事実関係を細かく認定した上、解任には正当な理由があったことを認めましたが、12月の控訴審判決では新たな証拠もない中、1審の判決を変更しました。このため、当社としては、この判決を不服とし、顧問弁護士と協議の上、上告の手続きを行っております。」
前常勤監査役による損害賠償請求訴訟について、2025年8月の第一審判決及び同年12月の控訴審判決の内容を新たに記載し、控訴審判決を不服として上告手続を行っている状況を示している。canonical thread 自体は変更しない。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「2023年9月7日に、当社は前常勤監査役小暮進氏より監査役解任における損害賠償請求訴訟を提起されています。前常勤監査役小暮進氏は、2023年7月7日開催の臨時株主総会における解任決議に正当な理由はないと主張し、当社に対して当初任期4年間における未払報酬総額約53百万円の支払いをするように請求しております。現在、顧問弁護士と協議の上対応しております。なお、現時点において、本件訴訟の最終的な結果の予想及び財務上の影響の見積りは困難であります。」
前常勤監査役による損害賠償請求訴訟について、請求額約53百万円、顧問弁護士と協議の上で対応中である状況及び財務影響の見積りが困難との説明を継続している。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「2023年9月7日に、当社は前常勤監査役小暮進氏より監査役解任における損害賠償請求訴訟を提起されています。前常勤監査役小暮進氏は、2023年7日7日開催の臨時株主総会における解任決議に正当理由はないと主張し、当社に対して当初任期4年間における未払報酬総額約53百万円の支払いをするように請求しております。現在、顧問弁護士と協議の上対応しております。なお、現時点において、本件訴訟の最終的な結果の予想及び財務上の影響の見積りは困難であります。」
前常勤監査役による損害賠償請求訴訟について、請求額約53百万円、会社の見解及び顧問弁護士と協議の上で対応中である状況を継続して記載している。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「2023年9月7日に、当社は前常勤監査役小暮進氏より監査役解任における損害賠償請求訴訟を提起されています。前常勤監査役小暮進氏は、2023年7日7日開催の臨時株主総会における解任決議に正当理由はないと主張し、当社に対して当初任期4年間における未払報酬総額約53百万円の支払いをするように請求しております。当社としては、臨時株主総会において圧倒的多数の株主からの支持を得て解任が承認されている(賛成率99.2%)ことからも、解任は正当な理由に基づくものであり、損害賠償請求は認められるものではありません。今後、顧問弁護士と協議の上対応してまいります。なお、現時点において、本件訴訟の最終的な結果の予想及び財務上の影響の見積りは困難であります。」
前常勤監査役から解任決議をめぐる損害賠償請求訴訟を提起されたと記載している。請求額は約53百万円で、会社は解任に正当理由があるとの見解を示し、最終結果及び財務上の影響の見積りは困難としている。