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どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社(株主総会での定款変更承認を前提とした移行予定)取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
取締役会15名
この書類は取締役の人数だけを述べていて、そのうち何名が社外かは述べていません。
委員会1
監査等委員会:社外委員の割合は非開示。指名委員会・報酬委員会は非開示
今回の変更点
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設。事業目的の追加、電子提供措置等の規定新設および旧インターネット開示規定の削除、関連する条数・字句の修正を行う。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社(株主総会での定款変更承認を前提とした移行予定) |
| 取締役の員数 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)15名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外の人数は非開示 |
| 委員会 | 監査等委員会:社外委員の割合は非開示。指名委員会・報酬委員会は非開示 |
| 今回の変更点 | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を新設。事業目的の追加、電子提供措置等の規定新設および旧インターネット開示規定の削除、関連する条数・字句の修正を行う。 |
この書類が述べていない項目(4件)
独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業目的の変更は、当社および子会社の業容拡大と今後の事業内容の多様化への備え。電子提供制度への対応は、2022年9月1日の会社法改正規定施行への備え。監査等委員会設置会社への移行は、取締役への権限委譲による意思決定・業務執行の迅速化・効率化、監査等委員である取締役の議決権による経営の公正性・透明性向上、取締役会の監督機能強化およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。