神東塗料(4615)・リスク対処直近のガバナンス(2026-06-22)では「再掲」
親会社との利益相反・少数株主保護
FY2025に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載は2026-06-22。
4記載
2年にわたる
2うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
親会社との利益相反管理と独立性確保28社が書いているテーマ・逆風8社・追い風20社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに16社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている28社のうち14社を表示しています。上の文は28社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-06-22再掲ガバナンス
「当社が大日本塗料株式会社の連結子会社となった事に伴い、2025 年 5 月 29 日開催の当社取締役会において、大日本塗料株式会社およびそのグループ会社と当社少数株主の間に利益相反が生じる可能性がある重要な取引・行為について、少数株主保護の観点から審議・検討を行うための取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役及び社外監査役で構成される「独立役員委員会」を設置しました。」
親会社との取引関係、取引条件の決定方法、独立役員委員会による少数株主保護の方策が具体的に確認された。既存の親会社との利益相反・少数株主保護のスレッドを実質的に再確認する開示であり、canonical thread は変更しない。 - FY2026対処有価証券報告書
「当社において当事業提携に関する覚書の締結にあたっては、グループガバナンスに関する条項が含まれているため、少数株主の利益を害することのないよう独立役員委員会に諮問し、2025年12月12日までに独立役員委員会の全委員から了承を得ました。」
親会社との事業提携・ガバナンス合意について、少数株主保護を目的とする独立役員委員会への諮問と全委員の了承を経て締結した。利益相反リスクへの手続的対応が具体化された。 - 2026-05-28再掲株主総会
「少数株主保護のために、取締役会の任意の諮問機関として設置した独立役員委員会からの、親会社との製品売買等の取引価格の基本的な考え方に関する答申結果を踏まえて、取引価格を決定しております。」
親会社との取引に関する利益相反・少数株主保護への対応が、取引価格決定の運用として確認された。 - FY2025初出有価証券報告書
「当社が親会社およびそのグループ会社と行う取引については、親会社の利益を優先することで、当社少数株主の利益を棄損する利益相反のリスクがあることから、少数株主保護の観点から、その公正性及び合理性を確保するために、2025年5月29日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「独立役員委員会」を設置することを決議しました。」
大日本塗料の親会社化に伴い、親会社・グループ会社との取引が少数株主との利益相反を生むリスクと、独立役員委員会による審議・検討の対応が初めて明示された。