読む価値
52定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
18800800
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)
発行・処分する株式数
新株 18,800,800株(対象月間) / 自己株式 0株
割当予定先
フィリップ証券株式会社(既発行分の月間行使状況)
既存の株式数と、増える分
+16.90%増える割合
112,966,700株131,767,500株
16.9%(行使制限に係る行使比率。すべての回号を合算した交付株式数18,800,800株/払込日時点の上場株式数111,391,300株)
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
対象月間の行使価額は48円~75円。行使価額修正条項付であり、修正の下限は非開示。
新株予約権の個数
発行総数275,000個(188,008個行使、発行総数の68.4%)。対象月の前月末時点の未行使259,246個、月末時点の未行使残71,238個。
募集の体制
引受人・主幹事
フィリップ証券株式会社(割当先)
払込期日
2025年12月8日(本新株予約権の発行時)
払込金額の算定根拠
発行決議日(2025年11月21日)の終値58円以上の場合に行使制限を超えて行使可能とする旨の記載。個別の行使価額は1月5日48円、1月6日49円、1月7日49円、1月8日51円、1月9日52円、1月13日53円、1月15日53円、1月19日59円、1月20日75円、1月21日72円、1月26日65円、1月28日66円、1月30日63円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までに基づく行使制限、ならびに同施行規則第436条第5項第4号に基づく行使制限超過の契約上の例外
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年12月8日 / 種類 第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付) |
| 発行・処分する株式数 | 新株 18,800,800株(対象月間) / 自己株式 0株 |
| 払込期日 | 2025年12月8日(本新株予約権の発行時) |
| 割当予定先 | フィリップ証券株式会社(既発行分の月間行使状況) |
| 希薄化率 | 16.9%(行使制限に係る行使比率。すべての回号を合算した交付株式数18,800,800株/払込日時点の上場株式数111,391,300株) |
| 発行済株式総数 | 112,966,700株(対象月の前月末時点) → 131,767,500株(前月末時点の発行済株式数に対象月間の新株交付株式数を加算) |
| 払込金額の算定根拠 | 発行決議日(2025年11月21日)の終値58円以上の場合に行使制限を超えて行使可能とする旨の記載。個別の行使価額は1月5日48円、1月6日49円、1月7日49円、1月8日51円、1月9日52円、1月13日53円、1月15日53円、1月19日59円、1月20日75円、1月21日72円、1月26日65円、1月28日66円、1月30日63円。ディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 対象月間の行使価額は48円~75円。行使価額修正条項付であり、修正の下限は非開示。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数275,000個(188,008個行使、発行総数の68.4%)。対象月の前月末時点の未行使259,246個、月末時点の未行使残71,238個。 |
| 引受人・主幹事 | フィリップ証券株式会社(割当先) |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までに基づく行使制限、ならびに同施行規則第436条第5項第4号に基づく行使制限超過の契約上の例外 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年12月8日 / 種類 第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目(16件)
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。早期に財務基盤の安定化を図る必要があったため、行使価額が58円以上の場合には、単一歴月中の行使制限を超えて行使できる契約となっており、その規定に基づいて行使制限を超える行使がなされた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。