職務発明に関する相当の利益請求のリスク
FY2019に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2024-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに6社。
- FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
職務発明に関する相当の利益請求のリスクについて、重要な変更はないと記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
職務発明に関する相当の利益請求のリスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
職務発明に関する相当の利益請求のリスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
職務発明に関する相当の利益請求のリスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
職務発明に関する相当の利益請求のリスクについて、重要な変更はないとされた。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社が職務発明の発明者である役職員等から特許を受ける権利を譲り受けた場合、当社は特許法に定める「相当の利益」を支払うことになります。…職務発明の取扱いにつき、相当の利益の支払請求等の問題が生じた場合には、当社の事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性がございます。」
職務発明の権利取得に伴う相当の利益の支払義務と、役職員からの請求等が事業に影響する可能性を新たにリスクとして開示した。