特別調査委員会からの調査報告書受領および今後の対応について
ペプチドリーム株式会社、元取締役副社長COOのA氏およびA氏が代表を務める個人会社
当社の試薬類の発注・管理業務、一般的に市場で流通している汎用試薬(抗体やアッセイキット等)
(試薬の発注・持ち出しおよび業務委託契約・金銭受領)
試薬の不正な持ち出しリスクが内部統制の対象外であったこと、A氏が承認手続きや取締役会への報告を経ずに発注・持ち出しを行ったこと。業務委託契約・金銭受領についても、役員の兼業に必要な承認・報告の証跡が確認されていない
追加の費用計上は不要。財務諸表への影響は軽微
2017/6期から2025/12期(試薬類の金額を各事業年度に表示)
2025年12月期第2四半期(中間期)連結業績および2025年12月期業績予想に与える影響はありません
会社の対応
2025年5月13日設置の特別調査委員会。委員長は神谷紀一郎(当社独立社外取締役・常勤監査等委員)、委員は竹内朗・岩渕恵理(いずれもプロアクト法律事務所の弁護士・公認不正検査士)。調査期間は2025年5月13日から2025年8月6日まで
当社取締役会および現場メンバーを含めた再発防止策検討タスクフォースが主体となり、外部の専門家からの助言等を踏まえて検討を行う。原因分析および再発防止策の検討をすみやかに進める。双方の検討結果を俯瞰的に検証した上で、実効性の高い再発防止策の策定・実行に取り組む
関係する手続き
特別調査委員会による任意調査。A氏に対する民事および刑事を含めた法的措置を検討
さらなる原因究明と再発防止策の検討結果を改めて公表する。A氏に対する民事および刑事を含めた法的措置をすみやかに検討する。当社が被った損害の早期回復を目指す
再発防止策の検討結果について別途公表する
試薬類752個、合計54,279,915円。各年度の営業利益に対する割合は0.0%~0.3%。A氏の受領金額はX社51,044,170円、Y社1,944,000円、Z社6,300,000円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 特別調査委員会からの調査報告書受領および今後の対応について |
| 発生日 | 2017年3月から2025年1月にかけて(試薬の発注・持ち出しおよび業務委託契約・金銭受領) |
| 認知日・通知受領日 | 2025年4月22日に不適切な試薬類の発注・持ち出しの可能性を認識。2025年8月6日に特別調査委員会の調査報告書を受領 |
| 対象となる主体 | ペプチドリーム株式会社、元取締役副社長COOのA氏およびA氏が代表を務める個人会社 |
| 対象拠点・対象製品 | 当社の試薬類の発注・管理業務、一般的に市場で流通している汎用試薬(抗体やアッセイキット等) |
| 原因 | 試薬の不正な持ち出しリスクが内部統制の対象外であったこと、A氏が承認手続きや取締役会への報告を経ずに発注・持ち出しを行ったこと。業務委託契約・金銭受領についても、役員の兼業に必要な承認・報告の証跡が確認されていない |
| 業績への影響額 | 追加の費用計上は不要。財務諸表への影響は軽微 |
| 計上する会計期間 | 2017/6期から2025/12期(試薬類の金額を各事業年度に表示) |
| 業績予想への影響 | 2025年12月期第2四半期(中間期)連結業績および2025年12月期業績予想に与える影響はありません |
| 訴訟・手続きの種類 | 特別調査委員会による任意調査。A氏に対する民事および刑事を含めた法的措置を検討 |
| 調査体制 | 2025年5月13日設置の特別調査委員会。委員長は神谷紀一郎(当社独立社外取締役・常勤監査等委員)、委員は竹内朗・岩渕恵理(いずれもプロアクト法律事務所の弁護士・公認不正検査士)。調査期間は2025年5月13日から2025年8月6日まで |
| 再発防止策 | 当社取締役会および現場メンバーを含めた再発防止策検討タスクフォースが主体となり、外部の専門家からの助言等を踏まえて検討を行う。原因分析および再発防止策の検討をすみやかに進める。双方の検討結果を俯瞰的に検証した上で、実効性の高い再発防止策の策定・実行に取り組む |
| 今後の見通し | さらなる原因究明と再発防止策の検討結果を改めて公表する。A氏に対する民事および刑事を含めた法的措置をすみやかに検討する。当社が被った損害の早期回復を目指す |
| 続報の予定 | 再発防止策の検討結果について別途公表する |
| 業績への影響額の詳細 | 試薬類752個、合計54,279,915円。各年度の営業利益に対する割合は0.0%~0.3%。A氏の受領金額はX社51,044,170円、Y社1,944,000円、Z社6,300,000円 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。特別調査委員会によると、A氏の指示で試薬が発注され、A氏自身が社外へ持ち出したこと、またA氏が代表を務める会社とX社・Y社・Z社との業務委託契約について、当社取締役会の承認・報告の証跡が確認できなかった。財務諸表への影響が軽微な理由として、試薬は取得時点で費用計上済みで追加費用が不要であること、仮に損害が認定されてもその最大額はA氏の受領金額総額にとどまることを挙げている。