大量買付行為への対応枠組み
FY2016に初出。11回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに82社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「本プランは、2025年6月26日開催の当社第47期定時株主総会にて承認を得ております。」
2025年に承認された買収防衛策の継続を記載している。 - 2026-06-02再掲株主総会
「本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、増大させることを目的とすることから、その有効期間は、本定時株主総会の終結の時から3年とします。」
大量買付行為への対応枠組みについて、20%以上を対象とし、独立委員会・検討期間・3年間の有効期間を含む基本枠組みを再掲している。 - FY2025前進有価証券報告書
「本プランは、2025年6月26日開催の当社第44期定時株主総会にて承認を得ております。」「本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から3年とします。」
買収防衛策について、基本スキームを維持した新たな継続案が株主総会で承認され、有効期間を3年とした。20%以上の大量買付、独立委員会、60日または90日の検討期間等の枠組みも継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「本プランは、2022年6月28日開催の当社第44期定時株主総会にて承認を得ております。」「本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から3年とします。」
買収防衛策について、第44期定時株主総会で継続承認され、有効期間が定時株主総会終結時から3年とされた。基本スキームは維持されている。 - FY2019前進有価証券報告書
「本プランの継続にあたり、一部語句の修正・整理を行っていますが、基本的なスキームについて現行プランとの変更はございません。」「本プランは、2019年6月26日開催の当社第41期定時株主総会にて承認を得ております。」「その有効期間は、2022年6月の定時株主総会の終結の時までであります。」
買収防衛策は基本スキームを維持したまま第41期定時株主総会で継続承認され、有効期間が2022年6月までとされた。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランの継続にあたり、一部語句の修正・整理を行っていますが、基本的なスキームについて現行プランとの変更はございません。」「本プランは、平成28年6月23日開催の当社第38期定時株主総会にて承認を得ております。」
買収防衛策の基本スキームに変更はなく、株主総会承認済みの枠組みを継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする者に対し、(i)事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ii)当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(iii)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。」「①当社が発行者である株券等に関する特定の株主の株券等保有割合が20%以上となるような当該株券等の買付けその他の取得」「60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大量買付行為の場合)」
20%以上の大量買付を対象に、情報提供、60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会等からなる買収防衛策の枠組みを引き続き記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、増大させることを目的とすることから、その有効期間は、平成31年6月の定時株主総会の終結の時までであります。」
株主総会承認済みの買収防衛策について、有効期間と独立委員会・検討期間等からなる枠組みを引き続き記載している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、平成28年6月23日開催の当社第38期定時株主総会にて承認を得ております。」
買収防衛策の継続承認と、情報提供・検討期間・独立委員会等からなる枠組みを引き続き記載している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当社は、平成28年5月13日開催の当社取締役会において、この現行プランの基本的考え方を維持し、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下、「本プラン」といいます。)を発効することといたしました。本プランは、平成28年6月23日開催の当社第38期定時株主総会にて承認を得ております。」
既存の買収防衛策について、基本スキームを維持した継続案が定時株主総会で承認された。 - FY2016初出有価証券報告書
「本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・増大させることを目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする者に対し、(i)事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ii)当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(iii)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。」
20%以上の買付を対象とし、60日または90日の取締役会検討期間、独立委員会、対抗措置を定めている。