東和薬品(4553)・施策再定義
業務執行と監督・意思決定の分離
FY2016に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
取締役会と執行役員の機能分離・意思決定迅速化436社が書いているテーマ・逆風0社・追い風437社
東和薬品がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2021年。同じテーマの他社の中央値(2022年)より1年早い。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに4社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの437件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年6月25日開催の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役7名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成される取締役会と、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会を中心とした統治体制をとっております。」
従来の執行役員制度と監査役を中心とする説明から、監査等委員会設置会社への移行後の取締役会・監査等委員会を中心とする統治体制へ説明を再構成している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「業務執行面では執行役員制度を導入して、執行役員に執行責任を負わせるとともに、取締役会には経営における意思決定及び監督に集中させるガバナンス体制を敷き、取締役の責任を明確にしています。」
執行役員に業務執行責任を負わせ、取締役会を意思決定・監督に集中させる役割分離を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「執行役員制度の採用により、業務執行と監督・意思決定の機能を分離し、取締役会が監督機能に集中できるガバナンス体制を構築するとともに、社外監査役が業務執行の適法性・妥当性を監査することにより、経営の管理機能の面で、十分な牽制機能が働く体制が整っていると判断しているためです。」
執行役員制度、取締役会、社外監査役による執行・監督・監査の分離を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「執行役員制度の採用により、業務執行と監督・意思決定の機能を分離し、取締役会が監督機能に集中できるガバナンス体制を構築するとともに、社外監査役が業務執行の適法性・妥当性を監査することにより、経営の管理機能の面で、十分な牽制機能が働く体制が整っていると判断しているためです。」
執行役員制度と社外監査役を通じて、執行、監督、監査の役割を分けている。