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持田製薬(4534)・施策再掲

人事報酬委員会による選解任・報酬決定の客観性強化

FY2019に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。

8記載
8年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2019 – FY20262019: 220192020: 220202021: 120212022: 120222023: 020232024: 020242025: 120252026: 12026
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独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会運営184社が書いているテーマ・逆風0社・追い風184社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。86社中9社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに83社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている184社のうち14社を表示しています。上の文は184社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026再掲有価証券報告書

    「また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    独立社外取締役が過半数を占める人事報酬委員会による選解任、指名及び報酬決定の客観性強化を継続している。
  2. FY2025再掲有価証券報告書

    「当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    独立社外取締役が過半数を占める人事報酬委員会による選解任・指名・報酬決定の客観性強化を継続している。
  3. FY2022再掲有価証券報告書

    「委員の過半数を独立社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    独立社外取締役が過半数を占める人事報酬委員会により、選解任・指名・報酬決定の客観性及び説明責任を強化する施策を継続している。
  4. FY2021再掲有価証券報告書

    「当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    社外取締役が過半数を占める人事報酬委員会により、選解任・指名・報酬決定の客観性及び説明責任を強化する施策を再確認している。
  5. FY2020再掲有価証券報告書

    「また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    社外取締役が過半数を占める人事報酬委員会による選解任・指名・報酬決定の客観性及び説明責任の強化を再確認している。
  6. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    委員の過半数を社外取締役とする人事報酬委員会により、選解任・指名・報酬決定の客観性及び説明責任を強化する施策を再確認している。
  7. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    委員の過半数を社外取締役とする人事報酬委員会により、選解任・指名・報酬決定の客観性及び説明責任を強化する施策を再確認している。
  8. FY2019初出有価証券報告書

    「経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責任の強化を目的に、代表取締役の任意の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役が占める人事報酬委員会を設置し、同委員会の意見を踏まえ機関決定を行っております。」

    人事・報酬に関する代表取締役の任意の諮問機関として、人事報酬委員会の設置を初めて独立した施策として記載している。
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