サイバートラスト(4498)・リスク対処
旧サイバートラスト株式の過去の譲渡・投資勧誘に関する法的リスク
FY2022に初出。2回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2024。直近の記載はFY2024。
2記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
旧株式の譲渡・投資勧誘に関する法的責任リスク1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024対処有価証券報告書
「したがって、いずれの事例についても同社の関与は認められず、また不法行為に基づく損害賠償責任の消滅時効期間は既に経過しているため、仮に高値で同社株式を取得した個人投資家又は詐取の被害にあわれた個人投資家が、当社に損害賠償を請求したとしても、当社が損害賠償責任を負うことはなく、したがって、当社の財政状態に与える影響はないと考えております。」
旧サイバートラスト株式に関する過去の勧誘事例について、会社の関与・損害賠償責任・財政状態への影響はないとの評価を明示している。 - FY2022初出有価証券報告書
「旧サイバートラスト㈱の株式について、①同社元役員がその保有する同社の株式を第三者に譲渡した後、これを転得したブローカーが、1998年頃から2010年頃までの間に、同社の株式が上場予定であるとの虚偽の事実を告げて勧誘を行い、同社の株式を個人投資家に高値で譲渡した事例、及び②同社元役員が、第三者と共謀のうえ、2003年12月頃から2008年8月頃までの間に、同社株式について同様の虚偽の事実を告げて同社株式に投資する投資事業組合への出資の勧誘を行い、その結果個人投資家から金員を詐取した事例を認識しております。」
旧サイバートラスト株式に関する過去の虚偽説明・投資勧誘事例及び株式譲渡承認の欠缺可能性を開示し、会社の責任・株式帰属が争われるリスクを説明している。