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どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
委員会1
監査等委員会
今回の変更点
株主総会資料の電子提供措置等に関する規定を新設し、従来のインターネット開示とみなし提供の規定を削除。株主総会および取締役会の招集権者・議長を、代表取締役社長から取締役会があらかじめ定める取締役へ変更。取締役会長を置ける規定を新設し、会計監査人の報酬等の決定者も変更。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 委員会 | 監査等委員会(社外委員の割合:非開示) |
| 今回の変更点 | 株主総会資料の電子提供措置等に関する規定を新設し、従来のインターネット開示とみなし提供の規定を削除。株主総会および取締役会の招集権者・議長を、代表取締役社長から取締役会があらかじめ定める取締役へ変更。取締役会長を置ける規定を新設し、会計監査人の報酬等の決定者も変更。 |
この書類が述べていない項目(5件)
取締役の員数独立役員の人数政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度への対応、および経営体制を柔軟・機動的にし、取締役会による監督と業務執行の分離をより進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。