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法定開示書類4444インフォネットグループ情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社インフォネット)

インフォネットは、グループ経営管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を、完全子会社のインフォネットへ移す吸収分割を2026年10月1日に実施した。分割に伴う株主・債権者からの差止請求、買取請求、異議申述はなかった。

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83重要
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向き
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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

吸収分割

決定2026年5月15日(吸収分割契約書締結日)
実施2026年10月1日(効力発生日、実施済み)
今後2026年10月1日から2週間以内に会社法第923条の変更の登記を行う予定
数量・規模吸収分割会社が営む一切の事業(但し、グループ経営管理事業を除く。)に関する権利義務
理由

会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に定める事後開示

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項吸収分割
決定日2026年5月15日(吸収分割契約書締結日)
実施日2026年10月1日(効力発生日、実施済み)
数量・規模吸収分割会社が営む一切の事業(但し、グループ経営管理事業を除く。)に関する権利義務
理由会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に定める事後開示
根拠となる規則会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第923条、会社法施行規則第189条
関連する過去の開示2026年5月15日付にて締結した吸収分割契約書
今後の予定2026年10月1日から2週間以内に会社法第923条の変更の登記を行う予定
この書類が述べていない項目(4件)
決定機関対象期間金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づく吸収分割の事後開示であり、その他の理由は記載されていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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