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審判手続開始決定に対する答弁書の提出について

金融庁長官から受けた審判手続開始決定に対し、当社は課徴金の違反行為と金額を認めず、争う答弁書を提出した。同時に、課徴金237百万円のうち未計上だった67百万円を、2023年9月期の特別損失として引当計上する予定である。

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規模
67
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審判手続開始決定に対する答弁書の提出

対象となる主体

株式会社EduLab(当社)

発生2023年11月13日

(答弁書の提出を決議・提出した日)

認知・通知受領2023年10月27日

(金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領)

同日
提訴・処分2023年10月27日

(審判手続開始決定通知書の受領日)

17日後
この開示2023年11月13日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

関係する手続き

種類

審判手続

裁判所・当局

金融庁長官、証券取引等監視委員会

請求額・課徴金額

237百万円

業績への影響額

67百万円を引当金として積み増し、特別損失に計上する予定。課徴金237百万円のうち170百万円は引当金として計上済み。

計上する会計期間

2023年9月期

会社の対応

調査体制

専門家の意見を踏まえて検討

今後の見通し

審判手続に従い、審判手続において当社の主張を行う。審判手続及び審判の結果、課徴金237百万円の納付命令が決定される可能性がある。

発生した事象
項目内容
事象の名称審判手続開始決定に対する答弁書の提出
発生日2023年11月13日(答弁書の提出を決議・提出した日)
認知日・通知受領日2023年10月27日(金融庁長官から審判手続開始決定通知書を受領)
対象となる主体株式会社EduLab(当社)
業績への影響額67百万円を引当金として積み増し、特別損失に計上する予定。課徴金237百万円のうち170百万円は引当金として計上済み。
計上する会計期間2023年9月期
訴訟・手続きの種類審判手続
裁判所・当局金融庁長官、証券取引等監視委員会
提訴日・処分日2023年10月27日(審判手続開始決定通知書の受領日)
請求額・課徴金額237百万円
調査体制専門家の意見を踏まえて検討
今後の見通し審判手続に従い、審判手続において当社の主張を行う。審判手続及び審判の結果、課徴金237百万円の納付命令が決定される可能性がある。
この書類が述べていない項目(13件)
対象拠点・対象製品原因業績予想への影響原告被告回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日再発防止策役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合続報の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

審判手続開始決定通知書では、「重要な虚偽記載」の根拠となる事実関係や会計基準がどの取引を指すのか明確でないため、違反行為と課徴金額を認める答弁書を提出できないと判断した。一方、投資家保護の観点から、会計上は保守的な処理が妥当と判断した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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