読む価値
51定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
100
株(株式会社KMCホールディングス株式)書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
株式交付にかかる事後開示事項
決定2025年8月8日(株式交付計画の日付)
実施2025年10月1日(効力発生日・実績)
数量・規模取得株式数:100株;新株予約権数:該当なし(株式会社KMCホールディングスは新株予約権を発行していない)
理由
2025年8月8日付け株式交付計画に基づき株式交付を実施した。会社法816条の10第1項および会社法施行規則213条の9に基づく事後開示。簡易株式交付の要件を満たすため、株主による株式買取請求の該当事項はなく、債権者からの異議もなかった。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式交付にかかる事後開示事項 |
| 決定日 | 2025年8月8日(株式交付計画の日付) |
| 実施日 | 2025年10月1日(効力発生日・実績) |
| 数量・規模 | 取得株式数:100株;新株予約権数:該当なし(株式会社KMCホールディングスは新株予約権を発行していない) |
| 理由 | 2025年8月8日付け株式交付計画に基づき株式交付を実施した。会社法816条の10第1項および会社法施行規則213条の9に基づく事後開示。簡易株式交付の要件を満たすため、株主による株式買取請求の該当事項はなく、債権者からの異議もなかった。 |
| 根拠となる規則 | 会社法816条の10第1項、会社法施行規則213条の9、会社法816条の4第1項および第2項、会社法816条の5、会社法816条の6、会社法816条の8 |
| 関連する過去の開示 | 2025年8月8日付け株式交付計画 |
この書類が述べていない項目(5件)
決定機関対象期間金額業績への影響今後の予定
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、株式交付計画に基づいて実施したこと以外の理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。