大規模買付行為への対応方針
FY2016に初出。12回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに41社。
- FY2019削除有価証券報告書前回まで記載されていた20%以上の大規模買付行為への対応方針は、今回の本文から明示的な継続・更新の記載が消えている。前回記載の有効期間は2019年6月開催の第96期定時株主総会終結時までだった。
- FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本対応方針は、2016年6月29日開催の当社第93期定時株主総会の決議をもって同日より発効し、有効期間は、2019年6月に開催される当社第96期定時株主総会終結の時までとしており、有効期間中に、a.当社の株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合、b.当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。」
20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は2019年6月開催の第96期定時株主総会終結時までである。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、2016年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は2019年6月開催の第96期定時株主総会終結時までである。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、2016年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対し、事前の情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は2019年6月開催の第96期定時株主総会終結時までとしている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は平成31年6月開催の第96期定時株主総会終結時までである。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は平成31年6月の第96期定時株主総会終結時までである。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、取締役会の評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は平成31年6月の第96期定時株主総会終結時までである。 - FY2017再掲有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為」
20%以上の大規模買付行為に対する情報提供、評価期間、独立委員会の勧告を含む対応方針を再確認している。有効期間は平成31年6月の第96期定時株主総会終結時まで。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対する対応方針を再確認している。有効期間は平成31年6月開催の第96期定時株主総会終結時までである。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を決議しました。」
議決権割合20%以上の大規模買付行為に対する対応方針を再確認している。有効期間は平成31年6月開催の第96期定時株主総会終結時までとされている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、平成28年5月10日開催の当社取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に対する対応方針を決議しました。本対応方針は、平成28年6月29日開催の当社第93期定時株主総会の決議をもって同日より発効し、有効期間は、平成31年6月に開催される当社第96期定時株主総会終結の時までとしております。」
20%以上の大規模買付行為に対する情報提供・評価期間・独立委員会を含む対応方針について、株主総会決議後の発効と有効期間を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為」
事前情報提供と取締役会の評価期間をルール化し、独立委員会の勧告を尊重する対応方針。有効期間は平成31年6月開催の第96期定時株主総会終結時まで。