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特別調査委員会の調査報告書受領及び公表に関するお知らせ

特別調査委員会の調査報告書を受領し、GPU関連の7件の取引は実在し意図的な粉飾ではない一方、売上を総額計上した会計処理は誤りで、財務諸表の訂正が必要と公表した。会社は会計処理を再検証し、2026年11月13日までに半期報告書を提出する予定。

読む価値
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向き
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規模
35.0524
億円(税抜、対象取引の売上合計)
書きぶり
確定を避けている
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特別調査委員会の調査報告書受領及び公表に関するお知らせ

対象となる主体

株式会社アクリート(提出会社)

対象拠点・対象製品

コンテナ型データセンター等(GPUなしコンテナ、GPU搭載コンテナ、GPUサーバー入コンテナ、コンテナ・空調等)、主な確認拠点はX社の新潟拠点

発生2026年9月28日

(特別調査委員会から調査報告書を受領し、公表した日)

同日
認知・通知受領2026年9月28日

(特別調査委員会から調査報告書を受領)

同日
この開示2026年9月28日

会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。

原因

新類型取引の会計処理に関する組織的検討の欠如、会計監査人との協議の不十分さ、及びこれらを含む内部統制上の問題

業績への影響額

対象7取引の売上合計35億524万円(税抜)の総額計上を訂正する方向。全期間を通じた営業利益、経常利益及び当期純利益には影響を及ぼさないとされるが、未履行の履行義務に対応する部分を除き、各期の損益影響は会計処理により異なる。実際の訂正額は今後の検討により試算と異なる可能性がある。

計上する会計期間

2025年12月期及び2026年12月期(第1四半期対応分及び第2四半期対応分)

会社の対応

調査体制

2026年7月31日に設置。委員長は伊東祐介弁護士、委員は米永隆司公認会計士及び高田剛弁護士。株式会社FRONTEOもデジタル・フォレンジック調査を実施。

再発防止策

特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を策定し、実行する。内容がまとまり次第速やかに開示する予定。

関係する手続き

種類

特別調査委員会による調査及び調査報告書の提出

今後の見通し

調査報告書に基づき会計処理を再検証し、一時会計監査人と協議の上で決定する。延期している2026年12月期半期報告書を2026年11月13日までに開示し、再発防止策を策定・実行する。

続報の予定

2026年11月13日までに半期報告書を提出予定。再発防止策は内容がまとまり次第速やかに開示予定。

発生した事象
項目内容
事象の名称特別調査委員会の調査報告書受領及び公表に関するお知らせ
発生日2026年9月28日(特別調査委員会から調査報告書を受領し、公表した日)
認知日・通知受領日2026年9月28日(特別調査委員会から調査報告書を受領)
対象となる主体株式会社アクリート(提出会社)
対象拠点・対象製品コンテナ型データセンター等(GPUなしコンテナ、GPU搭載コンテナ、GPUサーバー入コンテナ、コンテナ・空調等)、主な確認拠点はX社の新潟拠点
原因新類型取引の会計処理に関する組織的検討の欠如、会計監査人との協議の不十分さ、及びこれらを含む内部統制上の問題
業績への影響額対象7取引の売上合計35億524万円(税抜)の総額計上を訂正する方向。全期間を通じた営業利益、経常利益及び当期純利益には影響を及ぼさないとされるが、未履行の履行義務に対応する部分を除き、各期の損益影響は会計処理により異なる。実際の訂正額は今後の検討により試算と異なる可能性がある。
計上する会計期間2025年12月期及び2026年12月期(第1四半期対応分及び第2四半期対応分)
訴訟・手続きの種類特別調査委員会による調査及び調査報告書の提出
調査体制2026年7月31日に設置。委員長は伊東祐介弁護士、委員は米永隆司公認会計士及び高田剛弁護士。株式会社FRONTEOもデジタル・フォレンジック調査を実施。
再発防止策特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って具体的な再発防止策を策定し、実行する。内容がまとまり次第速やかに開示する予定。
今後の見通し調査報告書に基づき会計処理を再検証し、一時会計監査人と協議の上で決定する。延期している2026年12月期半期報告書を2026年11月13日までに開示し、再発防止策を策定・実行する。
続報の予定2026年11月13日までに半期報告書を提出予定。再発防止策は内容がまとまり次第速やかに開示予定。
この書類が述べていない項目(12件)
業績予想への影響裁判所・当局原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

対象取引の経済的実質は金融取引または純額計上すべき取引であり、当社が目的物に対する支配を獲得していないにもかかわらず売上を総額計上したため。背景には、新類型取引の会計処理を組織として検討する仕組みの欠如と、会計監査人との協議の不十分さがあったとされている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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