Mマート(4380)・方針再掲
収益認識・時価算定会計基準の適用
FY2023-Q1に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2023-Q3。
3記載
1年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
収益認識・時価算定会計基準の同時適用195社が書いているテーマ・逆風7社・追い風2社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに123社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている195社のうち14社を表示しています。上の文は195社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「この結果、収益認識会計基準等の適用による、当第3四半期の四半期財務諸表に与える影響はありません。」
第1四半期会計期間の期首から適用した収益認識会計基準について、第3四半期においても財務諸表への影響はないと記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この結果、収益認識会計基準等の適用による、当第2四半期の四半期財務諸表に与える影響はありません。」
第1四半期会計期間の期首から適用した収益認識会計基準について、第2四半期においても新たな収益認識方法を継続し、財務諸表への影響はないと記載している。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この結果、収益認識会計基準等の適用による、当第1四半期の四半期財務諸表に与える影響はありません。 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。」
当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準及び時価算定会計基準等を適用し、新たな会計方針による収益認識・時価算定を開始した。いずれも当第1四半期の四半期財務諸表への影響はないと記載している。