役員等賠償責任保険契約による役員責任への備え
FY2022に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社は、取締役、監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記の保険契約に含まれておりません。なお、保険料は全額会社が負担しております。」
取締役・監査役を対象とする役員等賠償責任保険契約を継続し、故意・重過失による請求は対象外、保険料は会社負担とする内容を再確認している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、取締役、監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記の保険契約に含まれておりません。なお、保険料は全額会社が負担しております。」
取締役・監査役を対象とする役員等賠償責任保険契約を継続し、故意・重過失による請求は対象外、保険料は会社負担とする内容を再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、取締役、監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記の保険契約に含まれておりません。なお、保険料は全額会社が負担しております。」
取締役・監査役を対象とする役員等賠償責任保険契約を継続しており、故意・重過失による請求は対象外で、保険料は会社が負担すると記載している。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は、取締役、監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしております。」
取締役・監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結し、職務執行に関する損害を補填する仕組みを開示している。