Photosynth(4379)・目標削除
売上高35億円超を条件とする新株予約権行使目標
FY2021-Q3に初出。7回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
7記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
業績指標達成連動型の役職員向け新株予約権行使条件179社が書いているテーマ・逆風9社・追い風208社
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている159社のうち14社を表示しています。上の文は159社すべてから計算しています。このテーマの222件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1削除有価証券報告書
「② 【その他の新株予約権等の状況】 該当事項はありません。」
第13回新株予約権に関する売上高35億円超の行使条件は本中間報告書では再掲されず、その他の新株予約権等は該当事項なしと記載されている。 - FY2025再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
前中間報告書では再掲されなかった第13回新株予約権の売上高35億円超の行使条件が、年次報告書では再び記載されている。 - FY2025-H1削除有価証券報告書
「② 【その他の新株予約権等の状況】 該当事項はありません。」
本中間報告では、第13回新株予約権に関する売上高35億円超の行使条件は再掲されず、第14回新株予約権のみが記載されている。従来の条件が撤回されたとは明示されていない。 - FY2024再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
前中間報告では記載されていなかったが、年次報告では売上高35億円超を条件とする第13回新株予約権の行使条件が再掲されている。 - FY2024-H1削除有価証券報告書
「① 【ストックオプション制度の内容】 該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】 該当事項はありません。」
本中間報告ではストックオプション制度およびその他の新株予約権等の状況が「該当事項はありません」とされ、従来記載されていた売上高35億円超の行使条件は再掲されていない。制度の撤回自体は明示していない。 - FY2021再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
売上高35億円超を2022年12月期から2028年12月期までの行使条件とする目標を再掲している。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「新株予約権者は、2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、3,500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。」
2022年12月期から2028年12月期までのいずれかの期に売上高35億円を超えることを、新株予約権行使の条件として設定している。