読む価値
62注目
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3000000
円程度の支払い請求額書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書
決定2021年10月19日(提出日)
実施2021年10月19日(提出・訂正報告書の提出、実績)
今後特許権に知見を有する弁護士及び弁理士に依頼の上、適切に対応する方針。今後訴訟が提起される可能性がある。
金額特許侵害を理由とする3,000千円程度の支払い請求
数量・規模1単元の株式数100株、株式取得者1人あたり割当株数2株、価格280,000円(単価140,000円)
理由
2021年9月30日付で提出した書類の記載事項の一部を訂正するため。モビリティの代理人弁護士から特許侵害及び支払い請求の通知を受けたため
業績への影響
訴訟が提起され、損害賠償責任等が認められた場合には、事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の訂正報告書 |
| 決定日 | 2021年10月19日(提出日) |
| 実施日 | 2021年10月19日(提出・訂正報告書の提出、実績) |
| 金額 | 特許侵害を理由とする3,000千円程度の支払い請求 |
| 数量・規模 | 1単元の株式数100株、株式取得者1人あたり割当株数2株、価格280,000円(単価140,000円) |
| 業績への影響 | 訴訟が提起され、損害賠償責任等が認められた場合には、事業、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある |
| 理由 | 2021年9月30日付で提出した書類の記載事項の一部を訂正するため。モビリティの代理人弁護士から特許侵害及び支払い請求の通知を受けたため |
| 根拠となる規則 | 社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項、会社法第189条第2項各号、会社法第166条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2021年9月30日付提出『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』 |
| 今後の予定 | 特許権に知見を有する弁護士及び弁理士に依頼の上、適切に対応する方針。今後訴訟が提起される可能性がある。 |
この書類が述べていない項目(2件)
決定機関対象期間
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年9月30日付で提出した新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)の記載事項の一部を訂正するため。特許侵害に関しては、株式会社モビリティから通知を受けたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。