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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
訴訟(上告及び上告受理の申立て)
決定2026年6月22日(記録到着通知書の日付)
実施2026年6月22日付で最高裁判所への係属を確認(実績)
今後開示すべき事項が発生した場合、速やかに知らせる
金額訴訟①請求額697百万円、訴訟②請求額76百万円、第一審認容額は訴訟①36百万円及び訴訟②39百万円(いずれも遅延損害金を除く)
理由
参加人が2026年1月29日の控訴棄却判決を不服として上告及び上告受理の申立てを行ったため
業績への影響
業績予想に与える影響も含め、開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 訴訟(上告及び上告受理の申立て) |
| 決定日 | 2026年6月22日(記録到着通知書の日付) |
| 実施日 | 2026年6月22日付で最高裁判所への係属を確認(実績) |
| 金額 | 訴訟①請求額697百万円、訴訟②請求額76百万円、第一審認容額は訴訟①36百万円及び訴訟②39百万円(いずれも遅延損害金を除く) |
| 業績への影響 | 業績予想に与える影響も含め、開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる |
| 理由 | 参加人が2026年1月29日の控訴棄却判決を不服として上告及び上告受理の申立てを行ったため |
| 根拠となる規則 | 会社法第849条第1項 |
| 関連する過去の開示 | 2026年1月30日付『連結子会社の旧取締役に対する損害賠償請求訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 開示すべき事項が発生した場合、速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間数量・規模
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。参加人が2026年1月29日の控訴棄却判決を不服としたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。