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山田再生系債権回収総合事務所(4351)・事実再掲

信託事業の連結範囲からの除外

FY2016に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2021。

5記載
6年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q2 – FY20212017: 420172018: 020182019: 020192020: 020202021: 020212022: 12022
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2021再掲有価証券報告書

    「親会社(司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人山田合同事務所、他1社)、株式会社山田エスクロー信託、その他とともに山田グループを構成し」

    株式会社山田エスクロー信託を連結子会社ではなくグループ構成上の会社として扱う状態が継続している。
  2. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「また、主要な関係会社の異動について、第1四半期連結会計期間より、株式会社山田エスクロー信託の当社社員である取締役4名が平成29年1月1日付をもって、司法書士法人山田合同事務所へ転籍したことから、同社の財務及び事業の方針の決定を支配しないこととなるため、株式会社山田エスクロー信託を連結の範囲から除外しております。」

    信託会社の連結範囲からの除外が第3四半期にも継続して適用されている。
  3. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「また、主要な関係会社の異動について、第1四半期連結会計期間より、株式会社山田エスクロー信託の当社社員である取締役4名が平成29年1月1日付をもって、司法書士法人山田合同事務所へ転籍したことから、同社の財務及び事業の方針の決定を支配しないこととなるため、株式会社山田エスクロー信託を連結の範囲から除外しております。」

    信託会社の連結範囲からの除外が第2四半期にも継続して適用されている。
  4. FY2017-Q1達成有価証券報告書

    「当第1四半期連結会計期間より、株式会社山田エスクロー信託の当社社員である取締役4名が平成29年1月1日付をもって司法書士法人山田合同事務所へ転籍したことから、同社の財務及び事業の方針の決定を支配しないこととなるため、株式会社山田エスクロー信託を連結の範囲から除外しております。」

    前年度に翌連結会計年度からの除外予定として示されていた信託事業の連結範囲からの除外が、平成29年1月1日付で実施された。
  5. FY2016初出有価証券報告書

    「これにより、同社の財務及び事業の方針の決定を支配しないこととなるため、翌連結会計年度においては、連結の範囲から除外することとなります。これに伴い、翌連結会計年度において当社グループから信託事業が除外されますので、売上高、営業利益、経常利益について影響がありますが、親会社株主に帰属する当期純利益への影響はありません。」

    株式会社山田エスクロー信託の取締役4名の転籍により、翌連結会計年度から信託事業を連結範囲から除外する予定であることが初めて明示された。
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