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法定開示書類4347ブロードメディア情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(会社分割)(ブロードメディア・スタジオ株式会社)

ブロードメディア株式会社が行っていた制作事業を、新たに設立したブロードメディア・スタジオ株式会社へ移管する新設分割が、2026年4月1日に効力を生じた。

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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

新設分割に係る事後開示書面

決定2025年11月27日(新設分割計画書の日付)
実施2026年4月1日(効力発生日・実施済み)
理由

会社法第811条第1項及び会社法施行規則第209条に基づく法定事後開示。事業移管の理由は非開示

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項新設分割に係る事後開示書面
決定日2025年11月27日(新設分割計画書の日付)
実施日2026年4月1日(効力発生日・実施済み)
理由会社法第811条第1項及び会社法施行規則第209条に基づく法定事後開示。事業移管の理由は非開示
根拠となる規則会社法第811条第1項、会社法施行規則第209条、会社法第805条、会社法第805条の2ただし書、会社法第806条、会社法第808条第1項第2号、会社法第810条第2項及び第3項
関連する過去の開示2025年11月27日付新設分割計画書
この書類が述べていない項目(6件)
決定機関対象期間金額数量・規模業績への影響今後の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法および会社法施行規則に基づき、新設分割の効力発生後に法定開示を行ったもの。事業移管の理由は記載されていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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