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電通グループ(4324)・方針前進

IFRS第15号適用による収益認識・本人代理人判定の変更

FY2018-Q1に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2018。

3記載
2年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2018-Q1 – FY2018-Q22018: 220182019: 12019
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直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている54社のうち14社を表示しています。上の文は54社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2018前進有価証券報告書

    「IFRS第15号の適用にともない、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合において、企業は、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、企業が本人)であるのか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、企業が代理人)であるのかにつき、新たに明文化された適用指針をもとに見直しを行った結果、一部の取引につき、収益の認識を純額から総額へ変更することとしました。この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、当連結会計年度の連結損益計算書において、収益および原価は、それぞれ32,598百万円増加しております。」

    IFRS第15号の年間適用結果として、本人・代理人判定により一部取引を純額から総額表示へ変更し、収益・原価が各325億98百万円増加した。
  2. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「上記の変更の他、IFRS第15号の適用にともない、他の当事者が顧客への財又はサービスの提供に関与している場合において、企業は、自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務(すなわち、企業が本人)であるのか、それらの財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務(すなわち、企業が代理人)であるのかにつき、新たに明文化された適用指針をもとに見直しを行った結果、一部の取引につき、収益の認識を純額から総額へ変更することとしました。」

    IFRS第15号の適用による履行義務の充足時点および本人・代理人判定に基づく収益認識の変更を継続開示し、当第2四半期累計期間では収益等が994百万円、収益および原価が10,344百万円増加した。
  3. FY2018-Q1初出有価証券報告書

    「当社グループは、当第1四半期連結会計期間からIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)(合わせて以下、「IFRS第15号」)を適用しております。」

    当第1四半期からIFRS第15号を適用し、履行義務の充足時点の認識を変更するとともに、一部取引の収益認識を純額から総額へ変更した。従前基準比で収益等が38億56百万円減少する一方、収益および原価が28億88百万円増加する影響を開示している。
一緒に動いた変遷

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報道
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