収益認識会計基準の適用と契約締結時の受注計上
FY2022-Q1に初出。8回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに16社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「受注高は「顧客契約管理規則」に基づき個別契約の締結時に計上しております。」
収益認識会計基準適用後の受注高について、個別契約の締結時に計上する運用を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「受注高は「顧客契約管理規則」に基づき個別契約の締結時に計上しております。」
収益認識会計基準適用後の受注高について、個別契約の締結時に計上する運用を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「受注高は「顧客契約管理規則」に基づき個別契約の締結時に計上しております。」
収益認識会計基準適用後の受注高について、個別契約の締結時に計上する運用を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「受注高は「顧客契約管理規則」に基づき個別契約の締結時に計上しております。」
収益認識会計基準適用後の受注高について、個別契約の締結時に計上する運用を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「受注高は「顧客契約管理規則」に基づき個別契約の締結時に計上しております。」
収益認識会計基準適用後の受注高の計上時点について、個別契約の締結時とする運用を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。これによる当第3四半期連結累計期間の損益への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。」
第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しており、第3四半期累計期間の損益および期首利益剰余金への影響はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「収益認識会計基準等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。これによる当第2四半期連結累計期間の損益への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。」
第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しており、第2四半期累計期間の損益および期首利益剰余金への影響はないとしている。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。 当社及び連結子会社は、従来は、受注制作のソフトウエア開発について、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については完成基準を採用しておりました。これを、当第1四半期連結会計期間より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、完了時に収益を認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。 受注高については、前連結会計年度まで、個別契約の締結、注文書もしくはこれらに準じる文書を受領したときをもって計上しておりましたが、当第1四半期連結累計期間より、個別契約の締結時に計上することに変更いたしました。」
当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、一定期間にわたり充足される履行義務は進捗度に基づき収益認識し、一時点で充足される履行義務は完了時に認識する方法へ変更した。受注高の計上時点も、注文書等の受領時から個別契約の締結時へ変更した。損益および期首利益剰余金への影響はないとしている。