営業利益条件付き新株予約権の発行
FY2017-Q1に初出。4回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2019。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに21社。
- FY2019削除有価証券報告書
「第3回有償新株予約権 権利確定前 (株) 前連結会計年度末 73,200 付与 - 失効 73,200 権利確定 - 未確定残 -」
2017年12月期から2019年12月期の営業利益条件付き新株予約権について、前年度末に残っていた73,200株がすべて失効し、未確定残はなくなっている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における2017年12月期から2019年12月期の営業利益の合計額が21億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」
2017年12月期から2019年12月期までの営業利益合計21億円超過などの行使条件を引き続き記載している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における平成29年12月期から平成31年12月期の営業利益の合計額が21億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。」
営業利益条件付き新株予約権について、平成29年12月期から平成31年12月期の営業利益合計21億円超過などの行使条件を年次報告でも記載している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 新株予約権の数(個) 747 新株予約権の目的となる株式の数(株) 74,700 新株予約権の行使時の払込金額(円) 545 新株予約権の行使期間 自 平成29年2月24日 至 平成36年2月23日 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における平成29年12月期から平成31年12月期の営業利益の合計額が21億円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。ただし、平成29年12月期から平成31年12月期のいずれかの期の営業利益が、5億円を下回った場合、一切の本新株予約権を行使することはできない。」
平成29年1月19日決議に基づき、新株予約権747個(目的株式74,700株、行使価額545円、行使期間は平成29年2月24日から平成36年2月23日)を発行した。平成29年12月期から平成31年12月期までの営業利益合計が21億円を超過し、かつ各期の営業利益が5億円以上であることを行使条件としている。