読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1000
新設会社の普通株式書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を株式会社クリクラ愛媛に承継させる新設分割
決定2025年11月21日
実施2026年1月5日(予定、効力発生日・分割期日)
今後2026年1月5日に新設分割の効力が発生する予定。分割期日前日までに資産及び負債の増減を加除して承継対象を確定する。事前開示開始日以降に変更が生じた場合は直ちに開示する。
金額資本金 金100万円、資本準備金 金0円
数量・規模新設会社の普通株式1,000株、本店所在地:愛媛県松山市山田町乙225-9
理由
当社の宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を新会社に承継させるため。株式数は承継する資産等を考慮し、資本金及び準備金は承継する資産等及び今後の事業活動等を考慮し、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から定める。
業績への影響
当社及び新設分割設立会社は、効力発生日以後における債務の履行について問題がない見込みです。業績への影響額は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を株式会社クリクラ愛媛に承継させる新設分割 |
| 決定日 | 2025年11月21日 |
| 実施日 | 2026年1月5日(予定、効力発生日・分割期日) |
| 金額 | 資本金 金100万円、資本準備金 金0円 |
| 数量・規模 | 新設会社の普通株式1,000株、本店所在地:愛媛県松山市山田町乙225-9 |
| 業績への影響 | 当社及び新設分割設立会社は、効力発生日以後における債務の履行について問題がない見込みです。業績への影響額は非開示 |
| 理由 | 当社の宅配水事業『クリクラ』に関する権利義務を新会社に承継させるため。株式数は承継する資産等を考慮し、資本金及び準備金は承継する資産等及び今後の事業活動等を考慮し、機動的かつ柔軟な資本政策を実現させる観点から定める。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社法第805条、会社計算規則 |
| 今後の予定 | 2026年1月5日に新設分割の効力が発生する予定。分割期日前日までに資産及び負債の増減を加除して承継対象を確定する。事前開示開始日以降に変更が生じた場合は直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。宅配水事業「クリクラ」を新会社に承継させるため。新会社の株式数は、承継する資産等を考慮して相当と判断したと説明している。また、資本金等は機動的かつ柔軟な資本政策を実現する観点から定めたとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。