ニックス(4243)・方針再掲
取締役会による機動的な剰余金配当
FY2018に初出。3回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
3記載
5年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
剰余金配当決定権限の取締役会移管10社が書いているテーマ・逆風0社・追い風8社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに2社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。」
取締役会決議による剰余金配当と、機動的な株主還元を目的とする制度を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。」
取締役会決議による剰余金配当と、機動的な株主還元を目的とする制度を再確認している。 - FY2018初出有価証券報告書
「平成30年12月22日開催の定時株主総会において、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨の定款変更を決議しております。」
剰余金配当の決定機関について、株主総会に加えて取締役会決議で行える枠組みへ変更したことを記載している。