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ガバナンス4229群栄化学工業素材・化学

定款一部変更に関するお知らせ

監査等委員である取締役が欠けた場合に備える補欠監査等委員を株主総会で選任できることを定款に明記し、その選任の効力期間を選任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会開始時までとする。

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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
2
年
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

統治のかたち

監査等委員会設置会社

取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。

今回の変更点

定款第23条に第4項を新設し、法令に定める監査等委員の員数を欠く場合に備え、補欠の監査等委員を株主総会で選任できること、およびその選任の効力期間を定める。

統治のかたち
項目内容
機関設計監査等委員会設置会社
今回の変更点定款第23条に第4項を新設し、法令に定める監査等委員の員数を欠く場合に備え、補欠の監査等委員を株主総会で選任できること、およびその選任の効力期間を定める。
この書類が述べていない項目(6件)
取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

補欠の監査等委員を選任できる旨を定款上明確にするとともに、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる安定化を図るため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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