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アイカ工業(4206)・施策削除

大規模買付ルールによる情報提供・評価期間・対抗措置

FY2017-Q1に初出。9回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2019。

9記載
4年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY20192016: 220162017: 420172018: 120182019: 22019
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。

直近の記載が「削除」なのは、ほかに36社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている52社のうち14社を表示しています。上の文は52社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2019削除有価証券報告書

    「その結果、本プランを継続する必要性が相対的に低下してきているものと判断し、2018年12月4日開催の取締役会において、本プランを継続せず、有効期間が満了する2019年6月開催の第119回定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。」

    大規模買付ルールおよび買収防衛策について、2019年6月開催の定時株主総会終結時をもって廃止する方針を明示している。
  2. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始される、というものです。」

    必要情報の提供と取締役会の評価期間を柱とする大規模買付ルールを再掲している。
  3. FY2019-Q1再掲有価証券報告書

    「当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始される、というものです。」

    情報提供と取締役会の評価期間を柱とする大規模買付ルールを再掲している。
  4. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始される、というものです。」

    情報提供と取締役会の評価期間を柱とする大規模買付ルールを再掲している。
  5. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始される、というものです。」

    情報提供、取締役会の評価期間、第三者委員会および対抗措置を含む大規模買付ルールを再掲している。
  6. FY2017再掲有価証券報告書

    「当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始される、というものです。」

    情報提供、取締役会の評価期間、第三者委員会および対抗措置を含む大規模買付ルールを再掲している。
  7. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付が開始される、というものです。」

    20%以上の買付を対象とし、情報提供期間の上限60営業日および取締役会評価期間の最大60日または90日を含むルールを再掲している。
  8. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者に取締役会に対する必要かつ十分な情報の提供を求め、②取締役会による一定の評価期間が経過した後にはじめて大規模買付が開始される、というものです。」

    20%以上の買付を対象とし、情報提供期間および取締役会評価期間、第三者委員会による勧告を含む買収防衛ルールを詳細に再掲している。
  9. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約および以下の内容等を記載した意向表明書を日本語でご提出いただきます。」

    20%以上の買付を対象とし、意向表明書、必要情報の提供、最大60営業日の情報提供期間、最大60日または90日の取締役会評価期間、第三者委員会による勧告を定めている。
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