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金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ

金融庁が、当社に対する9,149万5千円の課徴金納付命令を正式に決定した。当社は2026年11月17日までに納付する予定だが、課徴金額は既に開示された勧告額と同額で、2027年3月期の連結業績への影響はない。

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75重要
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規模
91495000
円
書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

金融庁

金融庁による課徴金納付命令の決定

決定2026年9月16日
実施2026年11月17日(納付期限、予定)
今後課徴金納付命令決定書及び納付告知書に従い、2026年11月17日の納付期限までに課徴金を国庫に納付する。再発防止策の確実な運用を継続する。
金額課徴金9,149万5千円、引当金残高92百万円、差額1百万円
理由

証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、金融庁がその決定をしたため。

業績への影響

2027年3月期の連結業績に与える影響はありません。引当金残高92百万円との差額1百万円は2027年3月期第1四半期に特別利益として計上済み。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項金融庁による課徴金納付命令の決定
決定機関金融庁
決定日2026年9月16日
実施日2026年11月17日(納付期限、予定)
金額課徴金9,149万5千円、引当金残高92百万円、差額1百万円
業績への影響2027年3月期の連結業績に与える影響はありません。引当金残高92百万円との差額1百万円は2027年3月期第1四半期に特別利益として計上済み。
理由証券取引等監視委員会から課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、金融庁がその決定をしたため。
根拠となる規則金融庁設置法第20条第1項
関連する過去の開示2026年6月12日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ』
今後の予定課徴金納付命令決定書及び納付告知書に従い、2026年11月17日の納付期限までに課徴金を国庫に納付する。再発防止策の確実な運用を継続する。
この書類が述べていない項目(2件)
対象期間数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年6月12日付の勧告と同額の課徴金納付命令を金融庁から受けたため。当社は、本件を厳粛かつ真摯に受け止め、既に実施している再発防止策の確実な運用を通じて財務報告の信頼性の確保に努めるとしている。

このページの読み方

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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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