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証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ

証券取引等監視委員会が、当社に9,149万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁などに勧告した。課徴金額と既存引当金との差額1百万円は、2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。

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決めたことと、その中身

証券取引等監視委員会

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告

決定2026年6月12日(勧告公表日)
対象期間第9期第3四半期(自2023年7月1日至2023年9月30日)および2024年2月9日提出の有価証券届出書
今後金融庁から正式な通知を受領次第、対応を検討し、決定次第改めて知らせる。差額1百万円は2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。
金額勧告額9,149万円(本文後半では課徴金92百万円)、既計上引当金185百万円、引当金残高92百万円、差額1百万円
理由

2023年12月期第3四半期の四半期報告書および2024年2月9日提出の有価証券届出書が勧告の対象となったこと。詳細な違反理由は非開示。

業績への影響

差額1百万円を2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。業績予想への影響は、金融庁から正式通知後、必要があれば開示する。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
決定機関証券取引等監視委員会
決定日2026年6月12日(勧告公表日)
対象期間第9期第3四半期(自2023年7月1日至2023年9月30日)および2024年2月9日提出の有価証券届出書
金額勧告額9,149万円(本文後半では課徴金92百万円)、既計上引当金185百万円、引当金残高92百万円、差額1百万円
業績への影響差額1百万円を2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。業績予想への影響は、金融庁から正式通知後、必要があれば開示する。
理由2023年12月期第3四半期の四半期報告書および2024年2月9日提出の有価証券届出書が勧告の対象となったこと。詳細な違反理由は非開示。
根拠となる規則金融庁設置法第20条第1項
関連する過去の開示2024年11月13日付『(訂正)「2023年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及び2023年12月期第3四半期報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ』;2024年7月9日付『営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ』
今後の予定金融庁から正式な通知を受領次第、対応を検討し、決定次第改めて知らせる。差額1百万円は2027年3月期第1四半期に特別利益として計上する予定。
この書類が述べていない項目(2件)
実施日数量・規模

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

証券取引等監視委員会による勧告の対象は、2023年12月期第3四半期の四半期報告書および2024年2月9日提出の有価証券届出書。会社は、2024年11月13日付で過年度の四半期報告書の訂正報告書を提出していた。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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