信託型ストックオプションへの対応と特別損失の計上
株式会社ヤプリ(提出会社)
信託型ストックオプション
(取締役会で対応を決議した日)
(国税庁より見解が示された時期)
192日後会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2023年5月に国税庁より、役職員等が権利を行使して株式を取得した時点で会社からの実質的な給与とみなされるため、過去に権利行使済みの信託型SOについて会社側が遡及して源泉徴収を求める必要があるとの見解が示されたこと。
600,673千円(特別損失)。内訳は、求償権の放棄にかかる貸倒引当金繰入額243,401千円、未行使分等にかかる信託型ストックオプション関連損失引当金繰入額356,757千円、専門家への支払報酬513千円。
当第3四半期会計期間
本件による業績影響を、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込んでおります。
求償権(流動資産その他)243,401千円にかかる貸倒引当金繰入額
会社の対応
社内及び外部専門家等と協議。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。
特別利害関係を有する取締役3名は、取締役会の審議及び決議に参加していない。報酬減額、辞任その他の処分は非開示。
関係する手続き
国税庁(「ストックオプションに対する課税(Q&A)」で見解を示した)
信託型SOへの対応は方針決定及び手続きにより完了し、今後は新たな補填を行わない。未交付の信託型SOについても今後補填を行わない。当該損失は一過性のもので、当社の本質的な事業成長に影響を与えるものではないとしている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 信託型ストックオプションへの対応と特別損失の計上 |
| 発生日 | 2023年11月9日(取締役会で対応を決議した日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年5月(国税庁より見解が示された時期) |
| 対象となる主体 | 株式会社ヤプリ(提出会社) |
| 対象拠点・対象製品 | 信託型ストックオプション |
| 原因 | 2023年5月に国税庁より、役職員等が権利を行使して株式を取得した時点で会社からの実質的な給与とみなされるため、過去に権利行使済みの信託型SOについて会社側が遡及して源泉徴収を求める必要があるとの見解が示されたこと。 |
| 業績への影響額 | 600,673千円(特別損失)。内訳は、求償権の放棄にかかる貸倒引当金繰入額243,401千円、未行使分等にかかる信託型ストックオプション関連損失引当金繰入額356,757千円、専門家への支払報酬513千円。 |
| 計上する会計期間 | 当第3四半期会計期間 |
| 業績予想への影響 | 本件による業績影響を、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込んでおります。 |
| 裁判所・当局 | 国税庁(「ストックオプションに対する課税(Q&A)」で見解を示した) |
| 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額 | 求償権(流動資産その他)243,401千円にかかる貸倒引当金繰入額 |
| 調査体制 | 社内及び外部専門家等と協議。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。 |
| 役員の責任 | 特別利害関係を有する取締役3名は、取締役会の審議及び決議に参加していない。報酬減額、辞任その他の処分は非開示。 |
| 今後の見通し | 信託型SOへの対応は方針決定及び手続きにより完了し、今後は新たな補填を行わない。未交付の信託型SOについても今後補填を行わない。当該損失は一過性のもので、当社の本質的な事業成長に影響を与えるものではないとしている。 |
この書類が述べていない項目(11件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年5月に国税庁が、信託型ストックオプションの権利行使時に会社からの実質的な給与として課税され、会社が過去分の源泉徴収を求められるとの見解を示したためです。会社は、発行時の趣旨や導入経緯、役職員が安心して勤務を続けることによる企業価値向上を総合的に勘案したとしています。