役員等賠償責任保険による役員責任リスクへの対応
FY2021に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025再掲有価証券報告書
「被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。」
当社及び全子会社の取締役・監査等委員を対象とする役員等賠償責任保険と、犯罪行為等を補償対象外とする措置が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。」
役員等賠償責任保険の補償内容及び犯罪行為等を補償対象外とする措置が継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。」
当社及び全子会社の取締役・監査役を対象とする役員等賠償責任保険と、犯罪行為等を補償対象外とする措置が継続している。 - FY2021初出有価証券報告書
「1.被保険者の範囲 当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役及び監査役 2.保険契約の内容の概要 被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。」
当社及び全子会社の取締役・監査役を対象とする役員等賠償責任保険契約の内容と、犯罪行為等を補償対象外とする適正性確保の措置が初めて記載された。