子会社の重要性が乏しいことによる非連結開示
FY2020-Q2に初出。18回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。20社中3社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに21社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に中間連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。重要性割合は資産基準0.5%、売上高基準0.4%、利益基準0.2%、利益剰余金基準0.9%と開示されている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回の重要性割合は資産基準0.4%、売上高基準0.3%、利益基準0.4%、利益剰余金基準0.9%である。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。重要性割合は資産基準0.4%、売上高基準0.3%、利益基準1.1%、利益剰余金基準1.1%と開示されている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。重要性割合は資産基準0.5%、売上高基準0.4%、利益基準0.8%、利益剰余金基準1.1%と開示されている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 ① 資産基準 0.5% ② 売上高基準 0.4% ③ 利益基準 4.0% ④ 利益剰余金基準 1.4%」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回の重要性割合は資産基準0.5%、売上高基準0.4%、利益基準4.0%、利益剰余金基準1.4%である。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 ① 資産基準 0.3% ② 売上高基準 0.4% ③ 利益基準 2.0% ④ 利益剰余金基準 0.8%」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回も非連結開示の重要性割合が示されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 ① 資産基準 0.3% ② 売上高基準 1.0% ③ 利益基準 1.3% ④ 利益剰余金基準 0.5%」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回も非連結開示の重要性割合が示されている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回の重要性割合は資産基準0.3%、売上高基準1.3%、利益基準0.7%、利益剰余金基準0.4%である。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回の重要性割合は資産基準0.3%、売上高基準0.4%、利益基準5.3%、利益剰余金基準0.2%である。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。重要性割合は資産基準0.3%、売上高基準0.4%、利益基準1.5%、利益剰余金基準0.1%と開示されている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。今回の重要性割合は資産基準0.3%、売上高基準0.6%、利益基準0.6%、利益剰余金基準△0.1%である。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。資産基準0.3%、売上高基準0.5%、利益基準1.2%、利益剰余金基準0.0%を開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成しない取扱いが継続している。重要性割合は資産基準0.3%、売上高基準0.7%、利益基準5.9%、利益剰余金基準0.2%と開示されている。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。」
子会社の重要性が乏しいことを理由に四半期連結財務諸表を作成せず、個別財務諸表を開示する会計上の取扱いが記載されている。子会社の資産基準は0.3%、売上高基準は0.6%、利益基準は△0.6%、利益剰余金基準は△0.8%と示されている。