読む価値
64注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5000
万円(損害賠償請求額)書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。当社の本訴に対する反訴の提起
対象となる主体
株式会社ジィ・シィ企画(提出会社)
発生2022年6月29日
提訴・処分2022年6月29日
(反訴提起日)、2024年3月22日(第一審判決言渡日)
この開示2024年4月8日
会社が最初の日付としている日から、この開示までに649日かかっています。
原因
モビリティらが、当社の本訴提起が故意又は過失によってモビリティらの権利又は法律上保護される利益を侵害し、これにより有形及び無形の損害を被ったと主張したため
関係する手続き
種類
反訴(損害賠償請求)
裁判所・当局
東京地方裁判所
原告
株式会社モビリティ 外1名(個人)
被告
株式会社ジィ・シィ企画
請求額・課徴金額
総額5,000万円及びこれに対する令和4年7月6日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の支払い又は民法723条に基づく謝罪
会社の対応
再発防止策
今後は適時開示制度の重要性を鑑み、適時適切な開示に努めてまいります。
今後の見通し
第一審判決では、当社の本訴に係る請求とモビリティらの反訴にかかる請求がいずれも棄却された。当社業績に影響が生じることとなった場合には、速やかに知らせる。また、特許権侵害を理由とした損害賠償訴訟の状況は、開示できる段階になり次第、速やかに開示する。
続報の予定
特許権侵害を理由とした損害賠償訴訟について、開示できる段階になったら速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社の本訴に対する反訴の提起 |
| 発生日 | 2022年6月29日 |
| 対象となる主体 | 株式会社ジィ・シィ企画(提出会社) |
| 原因 | モビリティらが、当社の本訴提起が故意又は過失によってモビリティらの権利又は法律上保護される利益を侵害し、これにより有形及び無形の損害を被ったと主張したため |
| 訴訟・手続きの種類 | 反訴(損害賠償請求) |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 株式会社モビリティ 外1名(個人) |
| 被告 | 株式会社ジィ・シィ企画 |
| 提訴日・処分日 | 2022年6月29日(反訴提起日)、2024年3月22日(第一審判決言渡日) |
| 請求額・課徴金額 | 総額5,000万円及びこれに対する令和4年7月6日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員の支払い又は民法723条に基づく謝罪 |
| 再発防止策 | 今後は適時開示制度の重要性を鑑み、適時適切な開示に努めてまいります。 |
| 今後の見通し | 第一審判決では、当社の本訴に係る請求とモビリティらの反訴にかかる請求がいずれも棄却された。当社業績に影響が生じることとなった場合には、速やかに知らせる。また、特許権侵害を理由とした損害賠償訴訟の状況は、開示できる段階になり次第、速やかに開示する。 |
| 続報の予定 | 特許権侵害を理由とした損害賠償訴訟について、開示できる段階になったら速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目(12件)
認知日・通知受領日対象拠点・対象製品業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日調査体制役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。反訴は、モビリティらが、当社の本訴提起によって自らの権利または法律上保護される利益を侵害され、有形・無形の損害を被ったと主張したため提起された。開示が遅れた理由は、当社が適時開示基準を誤認していたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。