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関東電化工業(4047)・施策再定義

株主総会と独立特別委員会による買収対応の適正運用

FY2017-Q1に初出。14回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2024。

14記載
9年にわたる
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2017-Q1 – FY2020-Q32016: 220162017: 420172018: 220182019: 420192020: 120202021: 020212022: 020222023: 020232024: 12024
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会社支配に関する株主意思尊重方針49社が書いているテーマ・逆風2社・追い風26社

関東電化工業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2024年。

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2024年。16社中2社が悪化側に。

直近の記載が「再定義」なのは、ほかに2社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている49社のうち14社を表示しています。上の文は49社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2024再定義有価証券報告書

    「本対応方針の廃止後も引き続き当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上に取り組むとともに、当社株券等の大規模買付行為を行いまたは行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するために必要な時間および情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。」

    従来の株主総会・独立特別委員会を中心とする買収対応から、買収防衛策廃止後の情報提供、取締役会意見開示、法令範囲内の措置へ整理が変わっている。
  2. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  3. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  4. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  5. FY2019再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  6. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  7. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  8. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  9. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  10. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  11. FY2017再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  12. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  13. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での判断を原則とし、外部専門家や独立特別委員会を活用する手続を再掲している。
  14. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合には、原則として、株主総会等を開催して株主の判断を仰ぐこととしており、例外的に取締役会決議限りで判断を行う場合その他本対応方針に係る重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。」

    株主総会等での株主判断を原則とし、外部専門家の助言や経営陣から独立した特別委員会への諮問を手続上の safeguards として記載している。
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