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東亞合成(4045)・施策再掲

大規模買付行為への対応方針の継続

FY2016-Q2に初出。24回の記載のうち21回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。

24記載
11年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化再掲FY2016-Q2 – FY2018再掲FY2019-Q2 – FY2026-H12016: 220162017: 420172018: 420182019: 420192020: 320202021: 320212022: 220222023: 020232024: 120242025: 020252026: 12026
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大規模買付けに対する買収防衛策319社が書いているテーマ・逆風24社・追い風224社

テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。

直近の記載が「再掲」なのは、ほかに80社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている181社のうち14社を表示しています。上の文は181社すべてから計算しています。このテーマの351件の変遷のうち、比べているのは200件です。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026-H1再掲有価証券報告書

    「また、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当中間連結会計期間において、重要な変更はありません。」

    買収防衛策廃止後の対応を含む、財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないとしている。
  2. FY2023再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の、法令の範囲内で情報提供、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保を行う方針を継続している。
  3. FY2022-Q3再掲有価証券報告書

    「なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第3四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。」

    買収防衛策廃止後の対応を含む、財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないとしている。
  4. FY2022-Q1再掲有価証券報告書

    「なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第1四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。」

    買収防衛策廃止後の対応を含む、財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないとしている。
  5. FY2021-Q2再掲有価証券報告書

    「なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第2四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。」

    買収防衛策廃止後の対応を含む、財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないとしている。
  6. FY2021-Q1再掲有価証券報告書

    「なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、当第1四半期連結累計期間において、重要な変更はありません。」

    大規模買付者への対応を含む財務・事業方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について、重要な変更がないとしている。
  7. FY2020再掲有価証券報告書

    「当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の、情報提供要求、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保による対応方針を継続している。
  8. FY2020-Q3再掲有価証券報告書

    「当社は、当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の対応として、必要な情報の提供要求、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保を法令の範囲内で行う方針を継続している。
  9. FY2020-Q2再掲有価証券報告書

    「当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の対応として、情報提供要求、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保を法令の範囲内で行う方針を継続している。
  10. FY2020-Q1再掲有価証券報告書

    「当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の対応として、情報提供要求、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保を法令の範囲内で行う方針を継続している。
  11. FY2019-Q3再掲有価証券報告書

    「当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の対応として、情報提供要求、取締役会意見の開示および株主の検討時間確保を法令の範囲内で行う方針を継続している。
  12. FY2019-Q2再掲有価証券報告書

    「当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策廃止後の、情報提供要求、取締役会意見の開示および検討時間の確保による法令範囲内の対応方針を継続して記載している。
  13. FY2019-Q1再定義有価証券報告書

    「当社株式に対する大規模買付を行おうとする者に対しては、大規模買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、合わせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適宜適切な措置を講じます。」

    買収防衛策の継続・廃止を定めた従来のプランとは別に、情報提供要求、取締役会意見の開示および検討時間の確保など、法令の範囲内での一般的な対応を記載している。
  14. FY2018削除有価証券報告書

    「当社は2019年2月13日開催の取締役会において、本プランを継続せず廃止することを決議いたしました。」

    2019年3月31日までを有効期間としていた買収防衛策について、2019年2月13日開催の取締役会で継続せず廃止する決議を行ったことを記載している。
  15. FY2018-Q3再掲有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。なお、当該取締役会評価期間は、必要な範囲内で最大30日間延長することができるものとします。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、60日または90日の取締役会評価期間、最大30日の延長、特別委員会および株主意思確認総会の手続を継続して記載している。有効期間は2019年3月31日までとしている。
  16. FY2018-Q2再掲有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、情報提供要求、60日または90日の取締役会評価期間、特別委員会および株主意思確認総会の手続を継続して記載している。有効期間は2019年3月31日までとしている。
  17. FY2018-Q1再掲有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、60日または90日の評価期間、特別委員会および株主意思確認総会の手続を継続して記載している。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
  18. FY2017再掲有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、60日または90日の評価期間、特別委員会および株主意思確認総会の手続を継続している。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
  19. FY2017-Q3再掲有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、情報提供要求、60日または90日の取締役会評価期間、特別委員会および株主意思確認総会の手続を継続して記載している。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
  20. FY2017-Q2再掲有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、情報提供要求、60日または90日の取締役会評価期間、特別委員会および株主意思確認総会の手続を継続して記載している。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
  21. FY2017-Q1再掲有価証券報告書

    「平成28年3月30日開催の当社第103回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の継続について株主の皆様のご承認をいただいております。」

    買収防衛策の継続、20%以上の取得等を対象とする手続、特別委員会および取締役会評価期間等を引き続き記載している。
  22. FY2016再掲有価証券報告書

    「平成28年3月30日開催の当社第103回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の継続について株主の皆様のご承認をいただいております。」

    20%以上の取得等を対象とする買収防衛策、情報提供要求、取締役会評価期間、特別委員会および株主意思確認総会の仕組みを引き続き記載している。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
  23. FY2016-Q3再掲有価証券報告書

    「平成28年3月30日開催の当社第103回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」の継続について株主の皆様のご承認をいただいております。」

    買収防衛策の継続、20%以上の取得を対象とする手続、特別委員会および取締役会評価期間等を引き続き記載している。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
  24. FY2016-Q2初出有価証券報告書

    「取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社のすべての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。」

    第103回定時株主総会で買収防衛策の継続承認を得たとし、20%以上の取得等を対象に、情報提供要求、取締役会評価期間、特別委員会、株主意思確認総会等の手続を定めている。有効期間は平成31年3月31日までとしている。
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報道
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