大規模買付行為への情報提供・評価期間・対抗措置
FY2016に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2018。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「削除」なのは、ほかに37社。
- FY2018削除有価証券報告書
「当社は平成30年4月27日開催の取締役会において、本プランの非継続を決議いたしました。」
買収防衛策は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時をもって有効期間が終了する予定であり、平成30年4月27日に非継続が決議された。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「大規模買付ルールにおきましては、①株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます)を提供すること及び②本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます)として設定しております。」
必要情報の提供と、取締役会による最長60日または90日の評価期間を確保する買収防衛策を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為を対象といたします。大規模買付ルールにおきましては、①株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報を提供すること及び②本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間として設定しております。」
議決権割合20%以上の買付を対象とし、必要情報の提供と取締役会による最長60日または90日の評価期間を確保する買収防衛策を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為を対象といたします。大規模買付ルールにおきましては、①株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報を提供すること及び②本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間として設定しております。」
議決権割合20%以上を対象とし、必要情報の提供と取締役会の評価期間60日または90日を確保する買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為を対象といたします。大規模買付ルールにおきましては、①株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます)を提供すること及び②本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます)として設定しております。」
議決権割合20%以上を対象とし、必要情報の提供と取締役会による60日または90日の評価期間を確保する買収防衛策を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為を対象といたします。大規模買付ルールにおきましては、①株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報を提供すること及び②本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間として設定しております。」
議決権割合20%以上を対象とし、必要情報の提供、取締役会評価期間60日または90日などの買収防衛策を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為を対象といたします。」「本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間」として設定しております。」
買収防衛策を継続し、議決権割合20%以上を対象とすること、取締役会評価期間を最長60日または90日とすることを再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為を対象といたします。」「本必要情報の提供完了後、最長60日間(対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合)または最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間」として設定しております。」
議決権割合20%以上の買付を対象とし、取締役会評価期間を最長60日または90日とする買収防衛策を導入している。