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断定的
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取締役会所在不明株主が所有する株式の売却
決定2026年2月12日
実施2026年7月3日以降(予定):所在不明株主の株式売却または買取り
今後2026年2月13日に所在不明株主の株式売却に関する異議申述公告および催告、2026年5月14日に所在不明株主からの異議申述期限、2026年7月3日以降に所在不明株主の株式売却または買取り
理由
会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主が所有する株式)の売却を決定したため。所在不明株主とは、株主名簿に記載または記録された住所あての通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 所在不明株主が所有する株式の売却 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2026年2月12日 |
| 実施日 | 2026年7月3日以降(予定):所在不明株主の株式売却または買取り |
| 理由 | 会社法第197条第1項に規定する株式(所在不明株主が所有する株式)の売却を決定したため。所在不明株主とは、株主名簿に記載または記録された住所あての通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主をいう。 |
| 根拠となる規則 | 会社法第197条第1項、会社法第198条 |
| 今後の予定 | 2026年2月13日に所在不明株主の株式売却に関する異議申述公告および催告、2026年5月14日に所在不明株主からの異議申述期限、2026年7月3日以降に所在不明株主の株式売却または買取り |
この書類が述べていない項目(5件)
対象期間金額数量・規模業績への影響関連する過去の開示
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社法第197条第1項に規定する所在不明株主の株式について、会社法第198条に基づく公告・催告などの手続きを行うためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。