当社に対する訴訟の提起
株式会社カラダノート(提出会社・被告)
株式会社FPO(株式譲渡契約の対象会社)
(訴訟提起日)
14日後(訴状送達日)
(提訴日)、2023年12月18日(訴状送達日)
会社が最初の日付としている日から、この開示までに15日かかっています。
当社は、本譲渡契約のクロージング条件が成就されなかったため解除したと説明している。野々村晃氏は条件が成就済みで当社に支払義務があると主張し、当社は条件不成就の要因を同氏の重大な表明保証違反および重要な取引先に対する信頼関係を毀損する対応としている。
関係する手続き
訴訟(株式譲渡代金及び弁護士報酬、費用等の支払請求)
東京地方裁判所
野々村晃氏
株式会社カラダノート
6億7,100万円及びこれに対する遅延損害金
現時点で不明
当社の業績に与える影響等は現時点で不明。今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせする。
原告の主張及び請求内容を精査し、裁判で当社の正当性を明らかにする。さらに、本譲渡契約解除に伴う損害賠償を請求する反訴の提起を行う予定。
今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 当社に対する訴訟の提起 |
| 発生日 | 2023年12月4日(訴訟提起日) |
| 認知日・通知受領日 | 2023年12月18日(訴状送達日) |
| 対象となる主体 | 株式会社カラダノート(提出会社・被告) |
| 対象拠点・対象製品 | 株式会社FPO(株式譲渡契約の対象会社) |
| 原因 | 当社は、本譲渡契約のクロージング条件が成就されなかったため解除したと説明している。野々村晃氏は条件が成就済みで当社に支払義務があると主張し、当社は条件不成就の要因を同氏の重大な表明保証違反および重要な取引先に対する信頼関係を毀損する対応としている。 |
| 業績への影響額 | 現時点で不明 |
| 業績予想への影響 | 当社の業績に与える影響等は現時点で不明。今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせする。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 訴訟(株式譲渡代金及び弁護士報酬、費用等の支払請求) |
| 裁判所・当局 | 東京地方裁判所 |
| 原告 | 野々村晃氏 |
| 被告 | 株式会社カラダノート |
| 提訴日・処分日 | 2023年12月4日(提訴日)、2023年12月18日(訴状送達日) |
| 請求額・課徴金額 | 6億7,100万円及びこれに対する遅延損害金 |
| 今後の見通し | 原告の主張及び請求内容を精査し、裁判で当社の正当性を明らかにする。さらに、本譲渡契約解除に伴う損害賠償を請求する反訴の提起を行う予定。 |
| 続報の予定 | 今後開示すべき事項が判明した場合には、速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目(9件)
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、株式会社FPOの株式譲渡契約についてクロージング条件が成就せず解除したと説明している。一方、野々村氏は条件が成就しており、会社に株式譲渡代金等の支払義務があると主張している。会社は、条件不成就の要因として野々村氏の重大な表明保証違反と、重要な取引先との信頼関係を毀損する対応を挙げている。