電子決済等代行業者登録など金融関連法制への対応リスク
FY2016に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中5社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに14社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社は、電子決済等代行業を営むため、銀行法等に基づく電子決済等代行業者として登録を受け(関東財務局長(電代)第3号)、銀行法等の適用を受けております。」
電子決済等代行業者登録を維持し、金融関連法制への対応状況を継続開示している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
電子決済等代行業者登録など金融関連法制への対応リスクについて重要な変更がないとの包括記載である。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
金融関連法制への対応リスクについて重要な変更がないとの包括記載である。 - FY2022対処有価証券報告書
「当社は、電子決済等代行業を営むため、銀行法等に基づく電子決済等代行業者として登録を受け(関東財務局長(電代)第3号)、銀行法等の適用を受けております。」
従来の登録可否に関するリスクについて、電子決済等代行業者登録を取得済みであり、本書提出日現在で取消原因となる事象はないと記載された。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
電子決済等代行業者登録など金融関連法制への対応リスクについて重要な変更はないと記載されている。 - FY2017悪化有価証券報告書
「平成29年5月に成立した改正銀行法では、平成30年頃を目途に、銀行のAPIを利用する事業者について、電子決済等代行業者として金融庁の登録を受けたうえ、銀行との間でAPIに関する契約を締結してAPI提供を受ける制度が開始される予定です。」
電子決済等代行業者の登録・銀行とのAPI契約が、改正銀行法成立後の平成30年頃に開始予定とされ、法制対応リスクが具体化・接近している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
金融関連法制への対応リスクについて重要な変更はないと記載されている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
金融関連法制への対応リスクについて重要な変更はないと記載されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社が登録を受けられなかった場合には、PFMサービス及びMFクラウドサービスの運営が困難になり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。」
銀行API利用事業者に関する登録制度の導入提言を踏まえ、登録可否をリスクとしている。