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PKSHA Technology(3993)・リスク顕在化

信託型ストックオプションに係る源泉所得税負担と求償権放棄

FY2023-Q3に初出。1回の記載のうち1回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2023-Q3。直近の記載はFY2023-Q3。

1記載
1年にわたる
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動きの推移
同じテーマの他社
信託型ストックオプションへの給与課税・源泉徴収対応19社が書いているテーマ・逆風20社・追い風0社

PKSHA Technologyがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より1年早い。

直近の記載が「顕在化」なのは、ほかに4社。

尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
比べている19社のうち14社を表示しています。上の文は19社すべてから計算しています。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2023-Q3顕在化有価証券報告書

    「2023年5月30日に、国税庁が公表した「ストックオプションに対する課税(Q&A)」の中で、従業員等が信託型ストックオプション(以下「信託型SO」という。)の権利を行使して株式を取得した時点で、会社からの実質的な給与とみなされるとの見解(以下「国税庁の見解」という。)が示され、過去に権利行使済みの信託型SOについて、会社側に源泉所得税の支払いが求められ、かかる源泉所得税については権利行使者に求償できるものとされました。 今回の国税庁の見解を踏まえ、外部専門家との協議や確認等を行い、権利行使済みの信託型SOに係る源泉所得税について納付することを決定いたしました。また、当初想定していなかった追加的な負担が役職員等に生じることから、これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託SOの導入経緯を踏まえ、当該追加的な負担が生じない範囲で、求償権の一部を放棄するという判断をいたしました。」

    国税庁が2023年5月30日に示した見解により、過去に権利行使済みの信託型SOについて会社の源泉所得税負担が発生した。会社は納付を決定し、役職員等に追加的な負担が生じない範囲で求償権の一部を放棄したため、税負担および関連損失が実際に計上された。
一緒に動いた変遷

この会社のほかの変遷で、同じ書類の中で同じ向きに2回以上動いたものはありません。

次にこの変遷が動くとき
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報道
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