チェンジホールディングス(3962)・目標再定義
累積営業利益に連動するストックオプション条件
FY2017に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
3記載
8年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
累計営業利益達成連動型新株予約権4社が書いているテーマ・逆風0社・追い風4社
チェンジホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2024年。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025-H1再定義有価証券報告書
「(a)2027年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度において当社の連結税引前利益が18,000百万円を超過した場合 行使可能割合:50% (b)2027年3月期から2028年3月期のいずれかの事業年度において当社の連結税引前利益が23,000百万円を超過した場合 行使可能割合:100%」
新たに発行したストックオプションについて、累積営業利益を基準とした従来の条件から、2027年3月期から2028年3月期の連結税引前利益18,000百万円・23,000百万円を基準とする条件へ変更している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「新株予約権者は2018年9月期から2020年9月期までの各事業年度の当社営業利益の累積額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の累積額を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。」
累積営業利益1,000百万円・3,000百万円を基準とする新株予約権の行使条件を継続して記載している。 - FY2017初出有価証券報告書
「新株予約権者は平成30年9月期から平成32年9月期までの各事業年度の当社営業利益の累積額が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、当該営業利益の累積額を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。(a)営業利益の累積額が1,000百万円を超過した場合:行使可能割合50%(b)営業利益の累積額が3,000百万円を超過した場合:行使可能割合100%」
平成30年9月期から平成32年9月期までの累積営業利益1,000百万円・3,000百万円を基準とするストックオプション行使条件を記載している。