大規模買付けルールと対抗措置
FY2016-Q2に初出。14回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
ザ・パックがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社の中央値(2024年)より2年早い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。57社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに16社。
- FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む対策本部を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を前記の基本方針及び株主共同の利益に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。」
終了した20%以上取得対象の買収防衛プランに代わり、大量取得者が現れた場合に社外専門家を含む対策本部を結成し、個別に対抗措置を決定・実行する枠組みを記載している。 - FY2020-Q1削除有価証券報告書
「しかし、当社は2020年2月25日開催の取締役会において、本プランを継続しないことを決議し、本プランは2020年3月26日開催の当社第68期定時株主総会の終結の時をもって、有効期間満了により終了しております。」
大規模買付けルールおよび対抗措置の本プランが、2020年3月26日の定時株主総会終結時をもって有効期間満了により終了したことを記載している。 - FY2019削除有価証券報告書
「本プランの有効期間は、2020年3月26日開催の当社第68期定時株主総会の終結の時までとなっており、当社は2020年2月25日開催の取締役会において、有効期間満了をもって本プランを継続しないことを決議しております。」
20%以上の株式取得を対象とする大規模買付けルールについて、2020年3月26日の有効期間満了をもって継続しないことを取締役会が決議したと記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付行為を行おうとする者またはグループ(以下「大規模買付者」といいます)に対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みを再掲している。2019年12月期に関する定時株主総会終結時までの継続承認も記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付行為を行おうとする者又はグループ(以下「大規模買付者」といいます)に対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みを再掲している。2019年12月期に関する定時株主総会終結時までの継続承認も記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付け行為を行おうとする者またはグループ(以下「大規模買付け者」といいます)に対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保および平成31年12月期の定時株主総会終結時までの継続承認を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付け行為を行おうとする者またはグループに対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みと、平成31年12月期の定時株主総会終結時までの継続承認を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、平成19年8月9日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます)の導入を決議して同日より発効し、本プランの一部変更を経て平成29年3月30日開催の第65期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間(平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで)の継続が承認可決されました。 本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付行為を行おうとする者またはグループに対し、当社が定める大規模買付ルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の株式取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みと、平成31年12月期の定時株主総会終結時までの継続承認を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付行為を行おうとする者またはグループ(以下「大規模買付者」といいます)に対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みを再掲している。平成29年3月の定時株主総会で平成31年12月期の定時株主総会終結時まで継続承認された点も維持されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付行為を行おうとする者またはグループ(以下「大規模買付者」といいます)に対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みを再掲している。平成29年3月の定時株主総会で平成31年12月期の定時株主総会終結時まで継続承認された点も記載しているが、新たな変更はない。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付行為を行おうとする者またはグループに対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の株式取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みを再掲している。平成29年3月の定時株主総会で平成31年12月期の定時株主総会終結時まで継続承認された点も記載しているが、前回記載からの新たな変更はない。 - FY2016引き上げ有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付け行為を行おうとする者またはグループに対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付け者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
大規模買付けルールの対象を20%以上の取得とする仕組みは維持しつつ、平成29年3月の定時株主総会で平成31年12月期の定時株主総会終結時まで3年間の継続が承認されたと記載している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「本プランは、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付け行為を行おうとする者またはグループ(以下「大規模買付け者」といいます)に対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付け者が大規模買付けルールを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの一定の場合には、当社取締役会が、株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をとることができるとするものです。」
20%以上の株式取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、新株予約権の無償割当て等の仕組みを再掲している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付け行為を行おうとする者またはグループに対し、当社が定める大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判断をいただくための十分な情報および期間を確保し」
20%以上の取得を対象とする大規模買付けルール、株主への情報・判断期間の確保、一定の場合の新株予約権無償割当て等を定めている。プランは平成28年12月期に関する定時株主総会終結時まで継続する旨も記載されている。