収益認識会計基準の適用による一定期間にわたる収益認識・契約資産表示
FY2022-Q1に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに91社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。」
収益認識会計基準の適用後の指標を継続して開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第38期の期首から適用しており、第38期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。」
収益認識会計基準の適用後の指標を継続して開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「顧客との契約から生じる収益を分解した情報 前第2四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) 当第2四半期累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)」
収益認識会計基準の適用後の契約形態別収益開示を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、履行義務の充足に応じた収益認識と契約資産を含む表示を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。」
収益認識会計基準等を第1四半期会計期間の期首から適用し、履行義務の充足に応じた収益認識と契約資産を含む表示を継続している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来、請負契約による受注制作のソフトウェア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については完成基準を適用していましたが、ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益認識を行っております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出しております。」
収益認識会計基準等を2022年1月1日から適用し、履行義務の充足に応じた一定期間にわたる収益認識と、累積実際発生原価によるインプット法を採用している。適用による当第1四半期会計期間の損益および期首利益剰余金への影響はない。また、貸借対照表上の売掛金を売掛金及び契約資産に含めて表示している。