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法定開示書類3933チエル情報通信・サービスその他

法定事後開示書類(合併)(沖縄チエル株式会社)

チエル株式会社が沖縄チエル株式会社を吸収合併し、2026年4月1日に効力が発生した。沖縄チエル株式会社の資産・負債など一切の権利義務はチエル株式会社が承継し、沖縄チエル株式会社は消滅した。

読む価値
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中立
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規模
—
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書きぶり
断定的
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決めたことと、その中身

チエル株式会社を存続会社、沖縄チエル株式会社を消滅会社とする吸収合併

決定2025年11月17日(吸収合併契約締結日)
実施2026年4月1日(効力発生日・実績)
金額合併対価:金銭等の交付なし;増加資本金:金0円
数量・規模沖縄チエル株式会社の発行済株式1,000株の全て;沖縄チエル株式会社の株主1名
理由

甲が乙の完全親会社であるため、合併対価の交付を一切行わず、甲の資本金及び準備金の額にも変動は生じない

業績への影響

甲及び乙の財務状況等からして、債務の履行に支障はないものと見込んでおります。業績への影響額は非開示。

決めたことと、その中身
項目内容
対象となる事項チエル株式会社を存続会社、沖縄チエル株式会社を消滅会社とする吸収合併
決定日2025年11月17日(吸収合併契約締結日)
実施日2026年4月1日(効力発生日・実績)
金額合併対価:金銭等の交付なし;増加資本金:金0円
数量・規模沖縄チエル株式会社の発行済株式1,000株の全て;沖縄チエル株式会社の株主1名
業績への影響甲及び乙の財務状況等からして、債務の履行に支障はないものと見込んでおります。業績への影響額は非開示。
理由甲が乙の完全親会社であるため、合併対価の交付を一切行わず、甲の資本金及び準備金の額にも変動は生じない
根拠となる規則会社法及び会社法施行規則;会社法第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第782条第1項、第921条
関連する過去の開示2026年2月24日付『吸収合併に係る事前開示書面』;2025年11月17日付『吸収合併契約書』
この書類が述べていない項目(3件)
決定機関対象期間今後の予定

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

会社法及び会社法施行規則に基づく事後開示であり、合併の理由自体は記載されていない。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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