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ソーシャルワイヤー(3929)・目標削除

経常利益累計600百万円超を条件とする新株予約権

FY2017-Q1に初出。4回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2021-Q1。

4記載
5年にわたる
0うち適時開示
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動きの推移
前進継続後退悪化初出FY2017-Q1 – FY2018達成FY20192016: 120162017: 020172018: 120182019: 120192020: 12020
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尾根=前進を書いた年、谷=悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大(1本指はページのスクロール)。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2021-Q1削除有価証券報告書

    「なお、2016年6月13日開催の取締役会決議に基づき発行した第6回新株予約権は、2020年6月27日に新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したため、全て消滅しました。」

    第6回新株予約権は行使条件を充足しないことが確定し、全て消滅したと記載されている。
  2. FY2019達成有価証券報告書

    「新株予約権者は、2017年3月期乃至2020年3月期のいずれか連続する2期において、経常利益の累計額が600百万円を超過した場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。」

    2018年3月期の経常利益344,954千円と2019年3月期の396,341千円の連続2期累計が741,295千円となり、600百万円超の条件を満たした。各年度の経常利益も209百万円を下回っていない。
  3. FY2018再掲有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成32年3月期のいずれか連続する2期において、経常利益の累計額が600百万円を超過した場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、平成29年3月期乃至平成32年3月期の経常利益が一度でも209百万円を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。」

    経常利益累計600百万円超、各年度209百万円以上という第6回新株予約権の業績条件を継続して開示している。
  4. FY2017-Q1初出有価証券報告書

    「新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成32年3月期のいずれか連続する2期において、経常利益の累計額が600百万円を超過した場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、平成29年3月期乃至平成32年3月期の経常利益が一度でも209百万円を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。」

    平成29年3月期から平成32年3月期までの間に、連続する2期の経常利益累計額600百万円超、かつ各年度209百万円以上という業績条件を設定している。
一緒に動いた変遷

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次にこの変遷が動くとき
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報道
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