営業利益700百万円から1,000百万円を条件とする新株予約権
FY2017に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2021。
直近の記載が「達成」なのは、ほかに29社。
- FY2021達成有価証券報告書
「なお、2020年度中期経営計画(2016年7月13日発表)において掲げた、事業目標である「PR TIMES」利用企業社数5万社及び中期業績目標である営業利益10億円を達成しております。」
営業利益が1,301,329千円となり、従来の新株予約権行使条件における最上位の営業利益1,000百万円超を上回った。中期経営計画の利用企業5万社・営業利益10億円も達成した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、2020年2月期乃至2021年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。」
2020年2月期から2021年2月期を判定期間とし、営業利益700百万円超から1,000百万円超までの段階的な行使条件を再掲した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「新株予約権者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a)700百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち70% (b)800百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち80% (c)900百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち90% (d)1,000百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち100%」
営業利益700百万円超から1,000百万円超までの段階的な行使条件と、平成32年2月期から平成33年2月期の判定期間を再掲した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「受益者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、受益者が交付を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a)700百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち70% (b)800百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち80% (c)900百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち90% (d)1,000百万円を超過した場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち100%」
平成32年2月期から平成33年2月期を判定期間とし、営業利益700百万円超から1,000百万円超までの段階的な行使条件を再掲。第3回新株予約権36,000株、第4回新株予約権144,000株について同条件が記載されている。 - FY2017初出有価証券報告書
「新株予約権者は、平成32年2月期乃至平成33年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。 (a)700百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち70% (b)800百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち80% (c)900百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち90% (d)1,000百万円を超過した場合:割り当てられた本新株予約権のうち100%」
平成32年2月期から平成33年2月期を判定期間とし、営業利益700百万円超から1,000百万円超までの段階的な業績条件を新株予約権の行使条件として設定。